○琉球大学における教育活動の自己点検・評価及び改善活動に関する申合せ
(令和4年4月1日制定) |
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(趣旨)
1 この申合せは、琉球大学における教育の質保証に関する要項(以下「要項」という。)第5条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)の教育活動に係る自己点検・評価及び改善活動に関し、必要な事項を定める。
(自己点検・評価に関する手順)
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(1) 点検内容
点検評価項目は、要項第4条第1項で定める「教育課程」、「学生支援」及び「学生受入」ごとに定め、以下の内容とする。
[要項第4条第1項]
ア 教育課程
それぞれの教育課程について、①学位授与方針が大学等の目的に則して定められていること、②教育課程方針が大学等の目的及び学位授与方針と整合性をもって定められていること、③学習成果の達成が授与する学位に相応しい水準になっていることを確認するとともに、別表1に掲げる点検評価項目について自己点検・評価を行う。
[別表1]
イ 学生支援並びに学生の受入
別表2に掲げる評価対象における点検評価項目について自己点検・評価を行う。
[別表2]
(2) 効率的・効果的な自己点検・評価の実施のための留意事項
別表に掲げる各点検評価項目について自己点検・評価を行う際には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が示す大学機関別認証評価自己評価実施要項を参照するよう留意する。
また、教職課程として認定を受けた教育課程については、教育職員免許法施行規則第22条の8が定める点検及び評価を行うよう留意し、教職課程に関する自己点検・評価の具体的な実施・手順については、別に定める。
さらに、自己点検・評価の実施に当たっては、法人評価及び認証評価における評価結果、設置計画履行状況等調査における調査結果、第三者等の意見(監事、会計監査人及び経営協議会等の外部委員からの意見)及び要項第8条第1項に規定する関係者からの意見聴取の結果を活用する。
[要項第8条第1項]
(3) 点検時期等
別表に掲げる各点検評価項目について、原則として毎年度自己点検・評価を行う。
(4) 点検及び改善活動の実施等
ア 要項第4条第2項の表に定める担当委員会は、必要に応じ部局に自己点検・評価の実施に関する指示を行う。
[要項第4条第2項]
イ 部局は、自己点検・評価を実施し、部局の長は、その結果を担当委員会に報告する。
ウ 担当委員会は、イの報告を受け、全学的な観点で自己点検・評価を実施し、その結果を国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議(以下「全学自己点検・評価会議」という。)に報告する。
エ 要項第6条第1項の表に定める担当委員会は、学長から改善指示があった場合、改善を行い、必要に応じ部局に改善指示を行う。
[要項第6条第1項]
オ 部局は、担当委員会から改善指示を受けた場合及び自らの自己点検・評価の結果において改善の必要がある場合、改善を行い、改善の進捗状況等を担当委員会に報告する。
カ 担当委員会はオの報告を受け、全学的な観点で改善の進捗状況及び今後の対応を確認、その結果を全学自己点検・評価会議へ報告する。
(5) 前号の対応は、必要に応じ大学評価IRマネジメントセンターと適宜連携して行うものとする。
(改廃)
3 この申合せの改廃は、琉球大学教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会の議を経て、教育を担当する理事が行う。
附 則
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年10月17日)
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この申合せは、令和4年10月17日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月12日)
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この申合せは、令和5年6月12日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この申合せは、令和6年5月31日から実施する。
別表1(第2項第1号ア関係)
評価対象 | 点検評価項目 |
教育課程 | 学位授与方針が具体的かつ明確であること。 |
教育課程方針が、学位授与方針と整合的であること。 | |
教育課程の編成及び授業科目の内容が、学位授与方針及び教育課程方針に則して、体系的であり相応しい水準であること。 | |
学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されていること。 | |
学位授与方針に則して適切な履修指導、支援が行われていること。 | |
教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること。 | |
大学等の目的及び学位授与方針に則して、公正な卒業(修了)判定が実施されていること。 | |
大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られていること。 | |
教職課程における教育理念・学修目標を達成するために、教育課程や授業科目の編成が適切に実施されていること。 | |
教職課程における学修成果の評価が適切になされていること。 | |
教職課程における教職員組織等が適当であること。 | |
教職課程における情報の公表が適切に実施されていること。 | |
教職課程における教育理念・学修目標に則して、学生指導・学生支援が適切に実施されていること。 | |
教職課程における関係機関等との連携が十分であること。 |
別表2(第2項第1号イ関係)
評価対象 | 点検評価項目 |
学生支援 | 学生の生活、健康、就職等進路に関する相談・助言体制及び各種ハラスメント等に関する相談・助言体制を整備していること。 |
学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう、必要な支援を行っていること。 | |
留学生への生活支援等を行う体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること。 | |
障害のある学生その他特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を行う体制を整備し、必要に応じて生活支援等を行っていること。 | |
学生に対する経済面での援助を行っていること。 | |
学生受入 | 学生受入方針において、「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示していること。 |
学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、実施体制により公正に実施していること。 | |
学生受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組を行っており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていること。 | |
実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないこと。 |