○琉球大学における教育の質保証に関する要項
(令和3年7月30日制定)
改正
令和4年9月12日
令和5年3月28日
令和5年6月5日
令和5年6月28日
令和6年5月31日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則(以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)における教育の質保証に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育の質保証の方針)
第2条 本学は、教育活動の状況について自己点検・評価を実施し、継続的に改善・向上に取り組むことにより教育の質保証を行うものとする。
(質保証の実施単位)
第3条 本学における教育の質保証は、大学全体、学部、研究科、教育プログラム及び教職員(附属学校を除く。)を単位として実施する。
2 前項の教育プログラムは、琉球大学大学教育運営規則第4条第1項及び琉球大学大学院教育プログラムに関する規程第2条に定めるとおりとする。
(自己点検・評価に関する責任者等)
第4条 本学における教育活動の自己点検・評価は、教育課程、施設・設備、学生支援及び学生受入に区分して実施する。
2 前項の各区分について、次の表のとおり自己点検・評価を行う担当委員会及び担当責任者を定める。
区分
担当委員会
担当責任者
教育課程
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
教育を担当する理事
施設・設備
財務・施設管理に関する自己点検・評価委員会
財務を担当する理事
学生支援
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
学生支援を担当する理事
学生受入
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
教育を担当する理事
3 規則第12条第1項の規定により、自己点検・評価を実施するに当たり、教育課程区分の部局は、その長を責任者とし、評価体制を組織する。
(自己点検・評価の実施方法等)
第5条 自己点検・評価は、第3条第1項に定める実施単位及び前条第1項に定める区分において、質保証の観点から定期的かつ継続的に実施するものとする。
2 自己点検・評価の実施に関して必要な事項については、前条第2項に定める担当委員会又は担当責任者が別に定める。
(改善活動の責任者等)
第6条 本学における教育に係る改善活動(検討・立案・提案を含む。)の実施については、第4条第1項に定める各区分に応じて、次の表のとおり改善活動を行う担当委員会及び担当責任者を定める。
区分
担当委員会
担当責任者
教育課程
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
教育を担当する理事
施設・設備
財務・施設管理に関する自己点検・評価委員会
財務を担当する理事
学生支援
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
学生支援を担当する理事
学生受入
教育・学生支援に関する自己点検・評価委員会
教育を担当する理事
2 規則第13条第3項の規定による改善活動を実施するに当たり、教育課程区分の部局は、その長を責任者とする。
(改善活動の実施方法等)
第7条 本学は、第5条に定める自己点検・評価の実施結果を踏まえ、第3条第1項に定める実施単位において、教育活動の改善・向上に取り組むものとする。
2 改善活動の実施に関して必要な事項については、前条第1項に定める担当委員会又は担当責任者が別に定める。
(関係者からの意見聴取)
第8条 本学は、教育活動の改善・向上に資するため、関係者(学生、卒業生、卒業生の主な雇用者等)からの意見を聴取するものとする。
2 関係者からの意見聴取に関し必要な事項は、別に定める。
(教職員の質の保証)
第9条 本学は、教職員に対して、定期的に研修の機会を設けるなど、担当する業務に応じた適切なファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)及びスタッフ・ディベロップメント(以下「SD」という。)を実施するものとする。
2 FD及びSDの実施方法等については、別に定める。
(教育活動の有効性の検証)
第10条 第4条第2項における担当委員会は、規則第9条第2項の規定に基づき、全学的な観点から自己点検・評価を実施し、その結果を国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議(以下「自己点検・評価会議」という。)に報告するものとする。
2 第6条第1項における担当委員会は、規則第13条第2項の規定に基づき改善活動を実施し、規則第13条第4項の規定に基づき改善活動の進捗等を自己点検・評価会議に報告するものとする。
3 本学における教育活動の有効性の検証については、規則第10条及び第13条の規定に基づき、自己点検・評価及び改善の状況等の確認の手順に沿って行う。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、教育の質の保証に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第12条 この要項の改廃は、自己点検・評価会議の議を経て、学長が行う。
附 則
この要項は、令和3年7月30日から実施する。
附 則(令和4年9月12日)
この要項は、令和4年9月12日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月28日)
この要項は、令和5年3月28日から実施する。
附 則(令和5年6月5日)
この要項は、令和5年6月5日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月28日)
この要項は、令和5年6月28日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要項は、令和6年5月31日から実施する。