○国立大学法人琉球大学財務・施設管理に関する自己点検・評価委員会規程
(平成16年10月12日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則第9条第3項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学の財務・施設管理に関する自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、財務・施設管理に関する自己点検・評価(以下「財務施設評価等」という。)を実施し、その改善に関する提言等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 財務施設評価等に係る企画・立案に関すること。
(2) 財務施設評価等に係る様式等に関すること。
(3) 財務施設評価等の実施に係る部局及び学内共同利用施設(学内共同教育研究施設を含む。)への依頼に関すること。
(4) 財務施設評価等の取りまとめに関すること。
(5) 財務施設評価等に係るデータの収集に関すること。
(6) 財務施設評価等に関する改善策の策定に関すること。
(7) その他財務施設評価等に関し、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 総務部長、財務部長、施設運営部長及び附属図書館事務部長
(3) 大学評価IRマネジメントセンターから選出された教員若干人
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充て、副委員長は、前条第1項第2号に規定する財務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、施設運営部の協力を得て財務部財務企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
|
この規程は、平成17年6日28日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
|
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
|
この規程は、平成23年6日15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月28日)
|
この規程は、平成25年11月28日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日)
|
この規程は、令和4年12月28日から施行する。ただし、改正後の第1条の規定については令和3年7月28日から、第4条第1項の規定は令和4年11月15日から適用する。
附 則(令和6年10月23日)
|
1 この規程は、令和6年10月23日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
2 この規程の改正後、最初に選出される第4条第1項第3号の委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。