○琉球大学顧問会議に関する要項
(平成26年11月13日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学顧問規程(以下「顧問規程」という。)第6条に基づき、顧問に関し必要な 事項を定める。
(顧問会議)
第2条 学長は、顧問規程第2条に定める顧問から助言等を聴く場として、顧問会議を開催することができる。
[第2条]
(学長アドバイザー)
第3条 学長は、前条の顧問会議を開催するに当たり顧問との連絡調整等を行わせるため、学 長アドバイザーを委嘱することができる。この場合において、学長アドバイザーは、顧問会 議に陪席することができるものとする。
2 学長アドバイザーの委嘱期間は、学長が定めるものとし、再任を妨げない。ただし、委嘱 する学長の任期を超えることはできないものとする。
3 学長アドバイザーの報酬等は、原則として無報酬とする。ただし、学長が必要と認める場合 は、旅費を支給することができる。
4 学長アドバイザーは、琉球大学の利益相反及び倫理規範に抵触しないよう学内諸規則を遵守するものとする。
(事務)
第4条 顧問会議の事務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第5条 この要項の改廃は、学長が必要に応じ行うものとする。
附 則