○国立大学法人琉球大学情報システム非常時行動計画に関する規程
(平成24年2月14日制定)
改正
平成25年6月25日
平成26年8月28日
平成30年3月30日
令和3年3月31日
令和6年6月14日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)情報システムの運用において非常事態が発生した場合の行動を非常時行動計画として事前に定め、早期発見・早期対応により、事件・事故の影響を最小限に抑え、早急な情報システムの復旧と再発防止に努めるために必要な措置を講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「運用基本方針」とは、本法人が定める国立大学法人琉球大学情報システム運用基本方針をいう。
(2) 「運用基本規程」とは、本法人が定める国立大学法人琉球大学情報システム運用基本規程をいう。
(3) 「非常事態」とは、本法人情報システムの運用に関する情報セキュリティインシデントのうち特に緊急性を要するものをいう。
(4) その他の用語の定義は、運用基本方針及び運用基本規程で定めるところによる。
(非常事態の報告)
第3条 最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)は、情報セキュリティインシデントについての報告又は通報を学内及び学外から受けつけ、迅速に情報を集約する手段を整備し、周知・公表する。
2 CISO補佐は、報告又は通報を受けた情報セキュリティインシデントのうち、非常事態の発生又はそのおそれがある場合には、最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)へ報告し、非常時対策本部の設置を提案する。
(非常時対策本部)
第4条 CISOは、非常事態が発生又は発生するおそれが特に高いと認められる場合には、被害の拡大防止、被害からの早急な復旧その他非常事態の対策等を実施するために、非常時対策本部を設置する。
2 非常時対策本部は次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) CISO
(2) CISO補佐
(3) 関連する学内の情報システムを所管する部局における部局等総括責任者
(4) 関連する学内の情報システムを所管する部局における部局等技術責任者
3 CISOは、非常時対策本部の本部長となる。
4 CISOが必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
5 大規模災害等の発生時に、全学的な災害対策本部等が設置された場合は、本条項によらず、これを非常時対策本部として対策等を実施する。
(非常時連絡窓口)
第5条 非常時対策本部には、緊急連絡及び情報共有等を行うために非常時連絡窓口を設置し、関係者に周知徹底する。
2 CISO補佐は、非常時連絡窓口及び非常時連絡体制を整備する。
3 非常時連絡窓口は、非常時対策本部長の指示に基づき、通報者や捜査当局、クレームの相手方、報道関係者等、外部との対応を直接又は総務部総務課を通じて行う。
4 非常時連絡窓口は、非常時対策本部長の指示に基づき、学内関係者からの情報の受付及び収集、被害拡大防止や復旧のための緊急対策等の伝達を直接行う。
5 非常時連絡体制の連絡先には、非常時対策本部委員のほか、全学情報システムについては情報基盤統括センター及び総務部、部局等で管理、運用している情報システムについては部局等総括責任者及び部局等技術責任者を責任者とし、必要に応じて法律専門家を加える。
(情報セキュリティインシデント対応手順)
第6条 具体的な情報セキュリティインシデント対応は、別途定める「情報セキュリティインシデント対応手順」に基づき対処する。
2 非常事態においては、非常時対策本部の指示は情報セキュリティインシデント対応手順に優先する。
(再発防止策の検討)
第7条 CISOは、非常事態への対応が終了した場合、非常時対策本部から全学情報システム運用委員会への報告書の提出をもって、非常時対策本部を解散する。
2 CISOは、報告書をもとに再発防止策の実施を図る。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、情報システム非常時行動計画に関し必要な事項は、全学情報システム運用委員会の議を経て、CISOが別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、全学情報システム運用委員会の議を経て、CISOが行う。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日)
この規程は、令和6年6月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。