○琉球大学随意契約結果の公表に関する取扱要領
(平成18年7月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 特定調達における随意契約については、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第14条により公示することとされているところであるが、琉球大学(以下「本学」という。)が政府出資法人であり、その 業務の公共性並びに運営の透明性を確保する観点から、特定調達契約に該当しない随意契約についても、下記により公表を行うものとする。
(公表を対象とする随意契約)
第2条 会計実施規程第38条第1項各号の規定により締結された随意契約のうち支出契約であって、予定価格が500万円以上のもの(特定調達契約に該当するもの及び本学の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象随意契約」という。)
(公表の時期及び方法)
第3条 公表対象随意契約につき、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に本学のホームページに掲載する方法により公表するものとする。また、公表は逐次行う方法のほか、一定期間において締結した公表随意契約を適宜とりまとめて公表する方法によることが出来る。この場合において、とりまとめて公表する全ての公表対象随意契約について、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に公表を行わなければならない。
(公表の期間)
第4条 公表は、少なくとも随意契約を締結した日の翌日から起算して一年が経過する日まで本学のホームページに掲載するものとする。
(公表の内容)
第5条 第2条の公表対象随意契約に関し、原則として次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
[第2条]
(1) 随意契約の名称及び数量
(2) 部局の名称及び所在地
(3) 随意契約を締結した日
(4) 随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 随意契約に係る契約金額
(6) 随意契約によることとした理由
(7) その他必要な事項
(ホームページへの掲載手続き)
第6条 各契約責任者は公表対象随意契約を締結したときは、速やかに財務企画課長あてに別紙の様式にて掲載の手続きを行うものとする。なお、依頼書及び単価契約の場合の契約単価一覧表は全て電子ファイルでの提出とする。
(改廃)
第7条 この要領の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要領は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
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この要領は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要領は、令和6年5月31日から実施する。