○国立大学法人琉球大学工事請負契約要領
(平成16年4月1日制定)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成30年4月18日
令和6年5月31日
目次

第1章 一般事項(第1条-第13条)
第2章 入札(第14条-第25条)
第3章 随意契約(第26条)
第4章 競争参加資格審査(第27条-第31条)
第5章 前払金の支払い(第32条-第37条)
第6章 中小建設業者の受注機会の確保(第38条-第41条)
第7章 工事の発注情報及び適正な施工体制確保(第42条-第53条)
第8章 設計業務プロポーザル実施(第54条・第55条)
第9章 設計・監理等業務委託契約(第56条-第66条)
附則

第1章 一般事項
(趣旨)
第1条 琉球大学における施設整備に伴う工事(以下「工事」という。)に関する請負契約関連事務については、国立大学法人琉球大学会計規則、その他関連規程及びこれらに基づく他の定め(以下「会計規則等」という。)によるもののほか、この要領の定めるところによる。
(工事請負契約基準及び競争加入者心得)
第2条 工事の入札・契約においては、本要領別記第1号の「国立大学法人琉球大学工事請負契約基準」及び別記第2号の「競争加入者心得について」を適用するものとする。ただし、その一部についてこれにより難い場合は、当該部分を除外することができる。
2 「国立大学法人琉球大学工事請負契約基準」の運用については、「文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令の制定について」(会計課長通知22文科会第827号平成23年3月31日)、「文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令の運用について」(会計課長・文教施設企画部長通知22文科会第905号平成23年3月31日)の該当する事項を準用するものとする。
(入札・契約等における消費税等の取扱い)
第3条 工事の入札・契約等における消費税及び地方消費税の取扱いについては、「消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて」(文教施設企画部長通知25文科施第290号平成25年10月8日)を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」と読替えるものとする。
(入札・契約の過程、内容等に関する情報公表)
第4条 工事の入札・契約における過程、内容、入札結果等に関する情報の公表については、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第223号平成19年9月19日)、「『工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について』の運用について」(契約情報室長事務連絡平成22年6月22日)、設計・コンサルティング業務における入札・契約における過程、内容、入札結果等に関する情報の公表については、「設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公開について」(文教施設企画部長・会計課長通知19文科施第224号平成19年9月19日)を準用するものとする。この場合、入札結果の公表については、文部科学省文教施設企画部の建設工事等に係る入札結果等の公表システムを利用することができるものとする。なお、同通知中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」、「契約担当官等」を「本学」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更)
第5条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、「建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について」(管理局長会計課長通知文管約第145号昭和55年3月29日)を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官等」を「本法人」と読替えるものとする。
(公正入札調査委員会の設置等)
第6条 工事及び設計・コンサルティング業務の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会を設置するものとする。なお、入札談合に関する対応等については、「談合情報等への対応について」(文教施設企画部長通知23文科施第376号平成23年9月30日)を準用するものとする。
2 公正入札調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(工事関係保険)
第7条 工事の契約を締結するとき、受注者に工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によって補填するために火災保険、建設工事保険等の付保を求めるときの取扱いについては、「工事関係保険について」(文教施設部長通知文施指第49号平成12年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官等」を「本法人」と読替えるものとする。
(工事名称の表示について)
第8条 工事内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るため、工事名称の表示方法については、「工事名称の表示について」(監理室長通知4施指第9号平成4年2月14日)を準用するものとする。
(現場説明書書式)
第9条 工事の契約に係る現場説明書の書式については、「現場説明書書式について」(監理室長通知12施指第8号平成12年3月31日)、設計・コンサルティング業務の契約に係る現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明書書式について」(監理室長通知15施施企第4号平成15年4月14日)、工事監理業務の契約に係る現場説明書の書式については、「工事監理業務委託現場説明書書式について」(契約情報室長通知19施施企第39号平成20年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法」を「会計規則等」、「国庫」を「琉球大学」、「支出負担行為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」を「出納責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。
(未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱)
第10条 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡については、「未完成工事に係る請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(国土交通省総合政策局長通知国総振第130号平成14年1月28日)に配慮し、「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(文教施設企画部長・会計課長通知20文科施第346号平成20年11月4日)、「下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第21号平成20年11月4日)、「地域建設業経営強化融資制度について」(文教施設企画部長・会計課長通知20文科施第345号平成20年11月4日)、「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第20号平成20年11月4日)、を準用するものとする。なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、「契約担当官等」及び「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(工事の設計、積算及び施工等について)
第11条 工事の設計、積算及び施工については、「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議」において、中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係技術基準類等統一基準、文部科学省特記基準等を準用するものとする。
(工事における数量公開について)
第12条 工事における数量の公開については、「工事における数量公開について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第13号平成19年9月19日)を準用するものとする。なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と読替えるものとする。
(違約金について)
第13条 政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金については、「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項について」(文教施設企画部長通知29文科施第379号平成30年3月20日)を準用するものとする。
第2章 入札
(条約の遵守)
第14条 「政府調達に関する協定」(条約第23号平成7年12月8日)、「『政府調達に関する協定』の適用対象となる建設工事等の手続きについて」(文教施設企画部施設企画課長通知23施施企第1号平成23年4月1日)を遵守するものとする。
(閣議了解事項等の遵守)
第15条 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」(閣議了解平成6年1月18日)、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(閣議決定平成17年8月26日)、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(閣議決定)を遵守し、「『公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画』運用指針について」(文教施設部長通知国施第27号平成8年7月19日)、「公共工事等における入札契約の改善等について」(文教施設企画部長・会計課長通知17文科施第363号平成18年1月31日)を準用するものとする。
(入札方式)
第16条 一般競争入札方式を実施する場合は、「一般競争入札方式の実施について」(文教施設部長通知文施指第70号平成6年8月1日)、「一般競争入札方式の手続について」(文教施設部指導課監理室長通知7施指第27号平成7年5月22日)、「一般競争入札方式の拡大について」(文教施設企画部長通知17文科施第351号平成18年1月24日)、「一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第22号平成18年1月30日)、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる『一定の点数』について」(文教施設部指導課監理室長通知7施指第18号平成7年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」、「支出負担行為担当官」、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
2 工事希望型競争入札方式を実施する場合は、「工事希望型競争入札方式の実施について」(文教施設企画部長通知17文科施第352号平成18年1月24日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
3 総合評価落札方式入札を実施する場合は、「琉球大学における施設整備に関わる総合評価審査委員会設置要項」(平成19年4月12日制定)、「総合評価落札方式の実施方針について」(文教施設企画部長通知19文科施第71号平成19年5月10日)、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式について」(文教施設部長通知国指第20号平成12年3月31日)、「総合評価落札方式の実施について」(文教施設企画部長通知17文科施第13号平成17年4月12日)、「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第20号平成18年1月24日)、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第23号平成18年2月1日)を準用するものとする。
4 簡易型総合評価落札方式入札を実施する場合は、「琉球大学における施設整備に関わる総合評価審査委員会設置要項」(平成19年4月12日制定)、「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企21号平成18年1月24日)を準用するものとする。
(入札執行回数)
第17条 工事の入札執行回数については、「文教施設整備事業における入札執行回数について」(文教施設部指導課監理室長通知9施指第16号平成9年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。
(入札金額の内訳書の提出)
第18条 入札金額に対応する内訳書の提出については、「入札金額の内訳書の提出及び取扱いについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第16号平成19年9月19日)を準用するものとする。
(工事費内訳書の提出期限等)
第19条 工事費内訳書の提出期限等については、「工事費内訳書の提出期限等について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知17施施企第9号平成17年8月26日)を準用するものとする。
(契約保証金の額)
第20条 工事の契約保証金の額については、「一般競争入札対象工事における契約保証金について」(文教施設部長通知13文科施第327号平成13年12月27日)を準用するものとする。なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と読替えるものとする。
(競争参加資格等審査委員会の設置)
第21条 工事の競争入札等における競争参加資格の審査等を審議するため、競争参加資格等審査委員会を設置するものとする。
2 競争参加資格等審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(総合評価審査委員会の設置)
第22条 工事の総合評価落札方式入札等における審査・評価等を審議するため、総合評価審査委員会を設置するものとする。
2 総合評価審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(入札監視委員会の設置)
第23条 工事の入札・契約の課程並びに契約の内容について、第三者の意見を適切に反映する方策を講ずるため、入札監視委員会を設置するものとする。
2 入札監視委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(苦情処理の手続)
第24条 工事の入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、「工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(文教施設企画部長通知18文科施第185号平成18年7月13日)を準用する。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「文教施設企画部長」を「施設運営部長」と読み替えるものとする。
2 建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理手続き要領については、「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について」(文教施設企画部長通知18文科施第181号平成18年7月13日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「文教施設企画部長」を「施設運営部長」と読み替えるものとする。
(電子入札方式の実施)
第25条 電子入札方式を実施する場合は、文部科学省の電子入札システムを利用する。また、利用に際しては文部科学省認証局官職証明書利用規約、文部科学省電子入札システム運用基準、文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)によるものとする。
第3章 随意契約
(随意契約方式の運用)
第26条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第38条第1項第1号の規定による、工事における随意契約方式の運用については、「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」(文教施設部長通知文施監第67号昭和59年11月27日)、工事における随意契約のガイドラインについては、「工事請負契約における随意契約のガイドラインについて」(文教施設部指導課監理室長通知11施指第4号平成11年1月20日)、物品等又は特定役務の調達手続きの特例については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について」(会計課長通知文会総第16の3号平成8年3月1日)を準用するものとする。なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。
第4章 競争参加資格審査
(指名基準)
第27条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第36条第1項に規定する基準については、「指名基準」(文部科学大臣決定平成13年1月6日)、「予算決算及び会計令第96条第1項の規定による競争に参加するものを指名する場合の基準の運用について」(文教施設企画部長通知19文科施第461号平成20年3月7日)、「競争参加資格確認資料における同種工事の施工実績等の取扱いについて」(文教施設部施設企画課監理室長事務連絡平成15年1月20日)を準用するものとする。なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」、「契約担当官等」を「学長」と読み替えるものとする。
(工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認めるもの)
第28条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示(文部科学省大臣官房文教施設部長)(官報公示)」による手続きにおいて「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」を受けた者は、琉球大学における工事及び設計・コンサルティング業務の一般競争(指名競争)参加資格者として認めるものとする。
(共同企業体等)
第29条 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」(文教施設部長・会計課長通知14文科施第252号平成14年11月15日)、「『共同企業体等の取扱いについて』の事務処理について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第63号平成19年3月15日)、「文部科学省所管の発注工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第6号平成18年6月13日)、共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて」(文教施設部施設企画課監理室長通知13施施企第42号平成14年2月19日)を準用するものとする。なお、同通知中、「予算決算及び会計令」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(指名停止)
第30条 工事の契約に係る指名停止等の措置要領については、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領における書面等による警告又は注意の取り扱い」(施設運営部長裁定平成19年8月24日)及び「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(文教施設企画部長通知17文科施第345号平成18年1月20日)、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施第7号平成18年6月13日)、設計・コンサルティング業務に係る指名停止等の取扱いについては、「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(文教施設企画部長通知17文科施第346号平成18年1月20日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」及び「文部科学省大臣官房文教施設企画部長」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。
(競争参加資格及び基準等の公表)
第31条 競争参加資格及び基準等の公表については、「工事に係る競争参加資格及び基準等に関する事項の公表について」(文教施設部長通知13文科施第63号平成13年5月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「予算決算及び会計令」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と読替えるものとする。
第5章 前払金の支払い
(適用法令)
第32条 工事の前払金の支払に関しては、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)(以下「前払金保証法」という。)及び政令を適用するものとする。
(公共工事の代価の前金払)
第33条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第53条第2項に規定する前払金については、前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社により前金払の保証がされた同条第1 項に規定する工事の代価の前金払の範囲及び割合は、次の各項、各号に掲げるとおりとする。
2 工事における前払金について、以下の各号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代金が500万円以上の工事において、工期が60日以上を要し、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(2) 請負代価の10分の4以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内とする。
3 設計又は調査における前払金については、以下の各号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代価が500万円以上の工事の設計又は調査において、業務期間が60日以上を要し、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(2) 請負代価の10分の3以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内とする。
4 測量における前払金については、以下の各号の規定によるものとする。
(1) 一件の請負代価が500万円以上の測量において、業務期間が60日以上を要し、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(2) 請負代価の10分の3以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内とする。
(公共工事の代価の中間前金払)
第34条 前条に規定する前払金以外の中間前払金については、前払金保証法第2条第4項に規定する保証事業会社により中間前金払の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価の中間前金払の範囲、割合及び支払いの条件については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中間前払金を実施できる範囲は、一件の請負代金が1、000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(2) 中間前払金を実施できる割合は、請負代価の10分の2以内とする。
(3) 支払いの条件は、工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること、又は工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であることとする。
(国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等)
第35条 国庫債務負担行為に基づく前払金については、前払金保証法第2条第4項の規定による保証事業会社により前金払の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事の代価の前金払い等の範囲、割合及び支払いの条件については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前金払いは、国庫債務負担行為に基づく契約額について、各年度の支払計画に応ずる各年度の工事出来高予定額による年割額を定め、各年度毎の当該予定額に毎年度文部科学大臣が財務大臣に協議して定める前金払の割合に乗じた額について、各年度ごとについてするものとする。ただし、契約を締結した年度の次年度以降の分について、前年度における国庫債務負担行為に係る支出予算の繰越額がある場合の前金払の支払時期は、当該支出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするものとする。
(2) 国庫債務負担行為に基づく契約について、前払保証期間が2事業年度にわたり、15か月を超えない場合で、かつ、当該期間について前払保証がなされている場合においては、第1年次の支出予算の範囲内で契約年度において、当該保証期間における工事完成予定額に、毎年度文部科学大臣が財務大臣と協議して定める前金払の割合を乗じた額についてすることができるものとする。
(3) 国庫債務負担行為に基づく契約にかかる工事代金の部分払いについても、第2項の規定により部分払することができるものとする。
(4) 法人における支出予算の繰越手続規程による公共工事の繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に係る契約についても、この取扱いに準じて取扱うものとする。
2 契約により、工事の請負契約に係る既済部分に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の10分の9をこえることができない。ただし、性質上可分の工事の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(国庫債務負担行為に基づく契約事務取扱手続き)
第36条 国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱い及び手続きについては、「国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて(管理局長通知省施第15号昭和39年8月25日)」の規定を準用するものとする。
(工事既済部分出来形査定要領)
第37条 本要領の別記第1号、琉球大学工事請負契約基準第37の規定による部分払を行う場合の出来形査定については、「工事既済部分出来形査定要領の改訂について」(文教施設部長通知文施指第47号平成3年3月25日)を準用するものとする。
第6章 中小建設業者の受注機会の確保
(適用法令)
第38条 工事においては、「中小企業基本法」(昭和38年法律第154号)並びに「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号)及びこれらに基づく政令を適用するものとする。
(閣議決定事項の遵守)
第39条 前条を受け、毎年度閣議決定される中小企業者に関する国等の契約の方針を遵守するものとする。
(中小建設業者の受注機会の確保)
第40条 中小建設業者の受注機会の確保については、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(文教施設部長通知文施指第96号平成11年7月1日)、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」(文教施設部指導課監理室長通知11施指第14号平成11年3月31日)、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について」(文教施設部指導課監理室長通知11施指第19号平成11年3月31日)を準用するものとする。
(「建築一式」として資格を付与された者の取扱い)
第41条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された者についての取り扱いは、「『建築一式』として資格を付与された者の取扱いについて」(管理局長通知文施約第58号昭和38年8月1日)を準用するものとする。
第7章 工事の発注情報及び適正な施工体制確保
(適用法令)
第42条 工事については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)(以下「適正化法」という。)、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年3月31日法律第18号)及びこれに基づく政令、さらに「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(閣議決定)を適用するものとする。
(規程の準用)
第43条 工事については、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」(文教施設部長通知13文科施第5号平成13年4月6日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。ただし、公表の時期及び期間等について、学長が必要と認めた場合は、同規定の一部を適用しないことができるものとする。
(適正な施工体制の確保等)
第44条 工事現場における適正な施工体制の確保等については、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(文教施設部長通知13文科施第62号平成13年5月31日)を準用するものとする。
(施工体制の点検要領)
第45条 工事現場における施工体制の点検については、「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(監理室長通知13施施企第34号平成14年1月24日)を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(技術検査)
第46条 技術検査の実施については、「技術検査要領の制定について」(文教施設企画部長通知18文科施第625号平成19年3月29日)、「技術検査要領の運用について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第67号平成19年3月29日)、「『工事監督技術基準』及び『工事検査技術基準』について」(文教施設企画部長通知22文科施第726号平成23年3月31日)を準用するものとする。また、技術検査は、本要領別記第1号第31第2項で規定する「検査職員」が行うものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。
(工事成績評定要領)
第47条 工事成績評定については、「工事成績評定要領の改正について」(文教施設部長通知19文科施第370号平成20年1月17日)を準用するものとする。なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、また「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(工事成績評定実施要領)
第48条 工事成績評定の実施については、「工事成績評定実施規程の一部改正について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21施施企第57号平成22年3月31日)を準用するものとする。この場合、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、また「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(工事等成績評定評価委員会等の設置)
第49条 琉球大学は、第47条及び第60条の通知第9の3による工事等成績評定評価委員会(以下「評価委員会」という。)及び同通知第10の3による工事等成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとするが、当面、文部科学省大臣官房文教施設企画部に設置される評価委員会、審査委員会に審議を依頼できるものとする。
(施工体制台帳の作成等)
第50条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については、「施工体制台帳の作成等についての改正について」(文教施設部長通知13国文科施第3号平成13年4月13日)を準用するものとする。
(一括下請負等の禁止)
第51条 工事における一括下請負等不正行為の排除については、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について」(文教施設部長通知13国文科施第2号平成13年4月13日)を準用するものとする。
(暴力団排除規程の準用)
第52条 工事においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、「建設業からの暴力団排除の徹底について」(会計課長通知国会第95号昭和61年12月18日)、「文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(文教施設企画部長通知20文科施第14号平成20年4月15日)、「文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知20施施企第1号平成20年4月15日)を準用するものとする。
(建設産業における生産システムの合理化への配慮)
第53条 建設産業における生産システムの合理化については、「建設産業における生産システム合理化指針について」(文教施設部長通知国施第6号平成3年3月1日)に配慮するものとする。
第8章 設計業務プロポーザル実施
(プロポーザル方式の実施及び手続き)
第54条 設計者選定のためにプロポ-ザル方式を実施する場合は、「標準型プロポーザル方式の実施について」(文教施設部長通知文施指第173号平成11年3月31日)、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(文教施設部長通知文施指第174号平成11年3月31日)、「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について」(文教施設企画部長通知19文科施第220号平成19年9月19日)、「プロポーザル方式の手続について」(文教施設部指導課監理室長通知11施指第20号平成11年3月31日)、「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第19号平成19年9月19日)、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について」(文教施設企画部長通知19文科施第508号平成20年3月31日)、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第36号平成20年3月31日)、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の環境保全性能の設定等について」(文教施設企画部参事官通知22施参事第48号平成23年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中「支出負担行為担当官」及び「契約担当官等」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。
(建設コンサルタント選定委員会の設置)
第55条 建設工事に係る調査・設計等の業務をプロポーザル方式によって発注する場合に、技術的に最適なものを特定するための調査・審議を実施するため、建設コンサルタント選定委員会を設置する。
2 建設コンサルタント選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 設計・監理等業務委託契約
(設計・監理に係る委託報酬額)
第56条 琉球大学が発注する設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、「国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について」(文教施設企画部長通知21文科施第6071号平成21年5月15日)及び「国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬の算出における『官庁施設の設計業務等積算要領』の運用について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21施施企第6号平成21年6月1日)を準用するものとする。
(設計に係る要項の準用)
第57条 設計業務を委託する場合は、「設計業務委託契約要項について」(文教施設部長通知10文科施第166号平成10年4月27日)及び「公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明等について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知21受施施企第11号平成21年12月22日)を準用するものとする。なお、同通知中「国庫」を「琉球大学」、「契約担当官等」を「学長」、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。
(設計業務委託特記仕様書書式)
第58条 設計業務における仕様書書式については、「設計業務委託特記仕様書の改定について」(文教施設企画部参事官通知21施参事第6号平成21年5月13日)を準用するものとする。
(設計業務委託現場説明書書式)
第59条 設計業務委託における現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明書書式について」(監理室長通知15施施企第4号平成15年4月14日)を準用するものとする。なお、同通知中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「出納責任者」、「契約担当官等」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。
(設計業務成績評定要領)
第60条 設計業務成績評定については、「設計業務成績評定要領の制定について」(文教施設部長通知19文科施第369号平成20年1月17日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(設計業務成績評定実施規程)
第61条 設計業務成績評定の実施については、「設計業務成績評定実施規程について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第28号平成20年1月17日)を準用するものとする。なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。
(測量調査等に係る要項の準用)
第62条 測量調査等の業務を委託する場合は、「測量調査等請負契約要項について」(文教施設部長通知15文科施第164号平成15年7月22日)を準用するものとする。なお、同通知中「国庫」を「琉球大学」と読替えるものとする。
(共同設計方式の取扱い)
第63条 設計業務を設計共同体に委託する場合は、「建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて」(文教施設部長通知文施指第175号平成11年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。
(監理に係る要項等の準用)
第64条 監理業務を委託する場合は、「工事監理業務委託契約要項について」(文教施設企画部長通知19文科施第513号平成20年3月31日)、「工事監理業務の委託契約方法について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知18施施企第52号平成18年10月5日)、「工事監理業務委託の基本方針について」(文教施設企画部長通知18文科施第278号平成18年9月1日)、「監督業務委託実施要領」(文教施設企画部長決裁平成17年4月1日)を準用するものとする。
(工事監理業務委託現場説明書書式)
第65条 工事監理業務委託における現場説明書の書式については、「工事監理業務委託現場説明書書式について」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知19施施企第39号平成20年3月31日)を準用するものとする。なお、同通知中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」をそれぞれ「出納責任者」、「契約担当官等」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」と読替えるものとする。
(改廃)
第66条 この要領の改廃は、施設を担当する理事が行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年7月8日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年7月12日から施行し、平成28年4月6日から適用する。
附 則
この要領は、平成28年10月25日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。