○競争加入者心得について
(国立大学法人琉球大学工事請負契約要領別記第2号【入札保証金納付版】) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人琉球大学会計規則、その他関連規程及びこれらに基づく他の定めによるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2条 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、第2項及び第3項に該当しない者であって、琉球大学が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第2項中、特別の理由がある場合に該当する。
2 琉球大学が工事の請負契約を一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 琉球大学は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができるものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札保証金)
第3条 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
第4条 第3条に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分
| 種類
| 価値
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ア
| 利付国債
| 債権金額
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イ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)(以下「銀行等」という。)の保証
| 保証金額
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[第3条]
(入札保証金等の納付)
第5条 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、琉球大学の指定する出納責任者に提出しなければならない。
第6条 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、あらかじめ当該利付国債を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、琉球大学の指定する出納責任者に提出しなければならない。
第7条 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4条のイに規定する銀行等の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
[第4条]
第8条 競争加入者は、第5条から第7条までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が利付国債であるときは、利付国債の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第9条 競争加入者は、第3条ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
[第3条]
第10条 競争加入者は、第3条ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには、当該契約保証予約証書を契約責任者に提出しなければならない。
[第3条]
(入札保証金等の還付)
第11条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の琉球大学帰属)
第12条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、琉球大学に帰属するものとする。
(入札)
第13条 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同委の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第14条 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第15条 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、「電子入札システム」により入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第16条 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第17条 競争加入者は、第2条第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2項中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第18条 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32条の立会い職員以外の者は入場することができない。
[第32条]
第19条 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第20条 競争加入者またはその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第21条 競争加入者又はその代理人は、契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第22条 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第23条 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第24条 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を別添2の入力画面上において作成し、入札公告、公示または通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第25条 入札書は、[入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、学長においてやむを得ないと認めたときは]書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約責任者あての親展で提出しなければならない。〔注:[]当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する〕
第26条 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第27条 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第28条 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第29条 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第30条 契約責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第31条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 請負に付される工事の表示、入札金額の記載のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6) 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書
(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第32条 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第33条 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第34条 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第35条 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第36条 第34条及び第35条の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第37条 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第38条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第39条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第40条 落札者が第39条に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すことができる。
[第39条]
(契約保証金)
第41条 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上(「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は、100分の30以上)《100分の30以上》の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。【注:《》は当該契約が政府調達協定対象工事の場合に、下線部に代えて記載する。】
(契約保証金の納付)
第42条 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、琉球大学の指定する出納責任者に納付しなければならない。
第43条 第41条に規定する契約保証金に代わる担保の種類、価値は、次に掲げるとおりとする。
区分
| 種類
| 価値
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ア
| 国債
| 債権金額
|
イ | 政府の保証のある債権
| 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
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ウ
| 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
| 同上
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エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの
| 同上
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オ
| 地方債
| 債権金額
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カ | 琉球大学契約責任者が確実と認める社債
| 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額
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キ | 銀行又は琉球大学が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手
| 小切手金額
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ク | 銀行又は琉球大学が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形
| 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
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ケ
| 銀行又は琉球大学が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
| 債権証書記載の債権金額
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コ
| 銀行又は琉球大学が確実と認める金融機関の保証
| 保証金額
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第44条 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43条のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを契約保証金納付書に添付して、本学の指定する出納責任者に提出しなければならない。
[第43条]
第45条 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43条のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を契約保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
[第43条]
第46条 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第43条のコに規定する金融機関等の保証であるときは、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、契約責任者に提出しなければならない。
[第43条]
第47条 契約の相手方は、契約保証金として提供する担保が第44条、第45条及び第46条に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を契約保証金納付書に添付して、本学の指定する出納責任者に提出しなければならない。
第48条 契約の相手方は、第41条ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
[第41条]
第49条 契約の相手方は、第41条ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときは、当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
[第41条]
第50条 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、本学の指定する出納責任者が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の琉球大学帰属)
第51条 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、琉球大学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第52条 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第53条 入札に参加した者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等について不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この要領は、平成19年10月1日から適用する。
附 則
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この要領は、平成24年4月1日から適用する。
附 則
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この要領は、平成30年4月1日から適用する。
附 則
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この要領は、令和4年4月1日から適用する。