○国立大学法人琉球大学預り金取扱要領
(平成27年10月6日制定)
改正
平成29年3月7日
令和5年3月31日
令和6年3月25日
令和6年5月31日
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「会計規則」という。)第53条の規定に基づき、会計規則第36条に定める預り金の取扱いについて必要な事項を定め、預り金の適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において預り金とは、国立大学法人会計基準第16第11号に規定する預り金をいう。
(区分)
第3条 預り金は、以下のとおり区分する。
(1) 預り源泉徴収税等
(2) 光熱水料等私費分
(3) 学生寮、学生課外活動施設及び国際交流会館等の維持費
(4) 附属小中学校給食費
(5) 附属小中学校災害共済給付金
(6) 学生奨学金等
(7) 預り保証金、入札保証金及び契約保証金
(8) その他預り金
2 前項第8号に該当する預り金が新たに発生した場合は、預り金に係る業務に直接関係する部署(以下「当該部署」という。)は、財務部における経理責任者(以下「経理責任者」という。)にその内容を報告し、経理責任者の承認を得るものとする。
(出納事務)
第4条 預り金に関する出納事務については、会計規則第28条により財務部における出納責任者(以下「出納責任者」という。)によって行う。
2 出納責任者は預り金収納担当者を置き、預り金に係る収納業務を行わせることができるものとする。
(預り金事務)
第5条 預り金に関する事務については、当該部署で行うものとする。
2 当該部署は必要に応じて預り金発注担当者と預り金検収担当者を置き、預り金に係る業務を行わせることができるものとする。ただし、預り金発注担当者と預り金検収担当者は、同一者が兼ねることはできない。
3 支払いについては、出納責任者へ請求するものとする。
(預り金の精算)
第6条 預り金は原則として精算を行い、特段の事情がない限り残額は返還しなければならない。
2 預り金収納担当者は、預り金の精算状況について、少なくとも毎年度1回は出納責任者に報告するものとする。
(預り金出納帳の記録)
第7条 預り金収納担当者は、原則として預り金の種別ごとにその受払を預り金出納帳に記帳し管理するものとする。
(月次収支報告書)
第8条 預り金収納担当者は毎月末に、所掌する預り金について月次収支報告書(別紙様式第1号)を作成し、翌月10日までに出納責任者に提出しなければならない。
(その他)
第9条 第3条第1項第1号については、第6条、第7条及び第8条の規定は適用しない。
(改廃)
第10条 この要領の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
1 この要領は、平成27年10月6日から実施する。
2 国立大学法人琉球大学預り金取扱要領(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成29年3月7日)
この要領は平成29年3月7日から実施し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別紙様式第1号-第2号  削除
別紙様式第1(第8条関係)
預り金月次収支報告書
別紙様式1