○国立大学法人琉球大学小口現金取扱要領
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「会計規則」という。)第30条及び国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「会計実施規程」という。)第61条に基づく小口現金の取扱に関する事項を定め、当該現金の出納保管を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において小口現金とは、少額かつ緊急やむを得ない支払に充てるために、出納責任者が出納保管する現金をいう。
(小口現金の設定)
第3条 小口現金を設定する必要がある場合は、各経理責任者は小口現金(設定)申請書(別紙様式1)により財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)の承認を得るものとする。
2 各経理責任者は、前項による小口現金を設定するにあたり、国立大学法人琉球大学出納事務取扱要領第3条に定める限度額の範囲内において、保管額を設定するものとする。
(管理責任)
第4条 出納責任者は、小口現金の出納保管に関する事務について、一切の権限と責任を有する。
2 出納責任者は、必要に応じて小口現金担当者を置き、小口現金に係る日常業務を行わせることができるものとする。
(小口現金の支払い)
第5条 出納責任者は、小口現金による支払いに当たっては、正当な受取人からの請求に基づき行うものとする。ただし、正当な受取人からの請求により難い場合は、当該事実が確認できる書面に基づき行うことができる。
2 出納責任者は、小口現金の支払いに当たっては、正当な受取人であることを確認して支払うこととし、正当な受取人から領収したことを証する書類を徴しなければならない。
(小口現金出納帳の記帳及び照合)
第6条 出納責任者は、小口現金の受払を会計実施規程第6条第1項第4号アに定める小口現金出納帳に記帳し、手許有高と帳簿残高を照合しなければならない。
(現金過不足の取扱)
第7条 出納責任者は、小口現金に過払い若しくは紛失等により過不足が生じた場合は、会計規則第39条に基づく処理を行い、その再発防止に努めなければならない。
[会計規則第39条]
(小口現金の保管)
第8条 出納責任者は、小口現金の保管に当たっては、盗難、亡失等がないよう金庫等に保管し、十分管理しなければならない。
(小口現金の報告)
第9条 出納責任者は、小口現金出納帳(写し)に支払いを証明する書類を添付し、毎月5日までに経理責任者に報告しなければならない。
(小口現金の補充)
第10条 出納責任者は、小口現金の補充が必要な場合は、小口現金補充請求書(別紙様式2)により、財務部の出納責任者へ請求するものとする。
(小口現金の廃止及び変更)
第11条 各経理責任者は、小口現金を置く必要がなくなったとき及び限度額の増減との変更が必要な場合は、小口現金(変更・廃止)申請書(別紙様式1)により担当理事の承認を得なければならない。
(改廃)
第12条 この要領の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日)
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1 この要領は、平成21年3月17日から施行し、改正後の第3条及び第11条の理事に係るものについては、平成17年6月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、改正後の別紙様式1(第3条関係)及び別紙様式2(第10条関係)については、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成22年8月5日)
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この取扱要領は、平成22年8月5日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
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この取扱要領は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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この要領は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別紙様式1-2
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