○国立大学法人琉球大学非常勤職員(フルタイム職員)年度一時金規程(西表事業場)
(平成16年4月1日) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)第33条に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)のフルタイム職員に対する年度一時金の支給に関し必要な事項を定める。
(支給の要件等)
第2条 年度一時金は、就業規則第2条第1号に規定するフルタイム職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものに支給する。ただし、事業年度中途において、引き続き国立大学法人琉球大学職員退職手当規程が適用される常勤職員に採用されたものには支給しない。
(1) 一の事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)においてフルタイム職員として勤務した日が18日以上ある月が引き続き6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該職員として勤務したもの
(2) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(3) 通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病又は死亡により退職した者
2 年度一時金は、各事業年度の末日(フルタイム職員が事業年度中途において退職した場合にあっては、当該退職した日)の属する月の翌月の国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程に規定する給与支給日に支給する。
(懲戒解雇処分を受けた場合等の年度一時金の支給制限)
第3条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が本学に対する信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該年度一時金の全部又は一部(第3号に該当する場合においては、当該年度一時金の額の2分の1を限度とする。)を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第38条第1項第5号の規定による懲戒解雇(以下「懲戒解雇」という。)処分を受けて退職した者(就業規則第38条第1項第4号の規定による諭旨解雇(以下「諭旨解雇」という。)処分を受けて、催告期間内に勧告に応じないため懲戒解雇された者を含む。)
(2) 就業規則第15条の2第2号の規定により解雇された者
(3) 諭旨解雇処分を受けて、催告期間内に勧告に応じて退職した者
2 前項の規定による処分の手続き、その他必要な事項については、職員退職手当規程の規定を準用する。
(年度一時金の支払の差止め)
第4条 フルタイム職員又は退職をした者(以下「フルタイム職員等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該フルタイム職員等に対し、当該年度一時金の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) フルタイム職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該年度一時金の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が在職期間(当該事業年度以前の引き続いた在職期間を含む。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 フルタイム職員等に対しまだ当該年度一時金の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該フルタイム職員等に対し、当該年度一時金の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該フルタイム職員等の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると学長が思料するに至ったときであって、その者に対し年度一時金の額を支払うことが本学に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が、当該フルタイム職員等について、当該在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(フルタイム職員等(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該年度一時金の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該年度一時金の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該年度一時金の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該年度一時金の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前各項の規定による処分の手続き、その他必要な事項については、職員退職手当規程の規定を準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の年度一時金の支給制限)
第5条 退職をした者に対しまだ当該年度一時金の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(第1号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該年度一時金の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第3条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の年度一時金の額との権衡を勘案して、当該年度一時金の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第3条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(フルタイム職員等(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該年度一時金の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該年度一時金の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該年度一時金の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、第3条第1項に規定する事情を勘案して、当該年度一時金の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第3条第1項]
3 前各項の規定による処分の手続き、その他必要な事項については、職員退職手当規程の規定を準用する。
(年度一時金)
第6条 年度一時金の額は、次条に規定する年度一時金基礎額に0.3を乗じて得た額とする。
(年度一時金基礎額)
第7条 フルタイム職員のうち、日給額が当該職員を常勤職員として採用したと仮定した場合に受けることとなる本給月額及び本給の調整額の合計額を基礎として算出されているものについては、当該合計額を年度一時金基礎額とする。
2 フルタイム職員のうち、日給額が定額で定められているものについては、当該日給額に21を乗じて得た額を年度一時金基礎額とする。
(補則)
第8条 学長は、この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。