○国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成21年3月30日
平成21年9月28日
平成22年8月5日
平成23年6月15日
平成29年3月27日
平成30年4月3日
平成31年4月16日
令和2年3月13日
令和5年9月28日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学の会計に関する業務について、その権限を明確化することにより、業務の効率的な運営を図るとともに責任体制を確立することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 名義者とは、国立大学法人琉球大学文書処理細則(以下「細則」という。)第2条第1項第14号に定める者をいう。
(2) 専決者とは、細則第2条第1項第11号に定める専決を行う者をいう。
(3) 実施者とは、別表に定める各権限事項を実施する者をいう。
(4) 報告先とは、下位職位者が職務遂行状況を上位職位者に通知する先をいう。
(5) 職務とは、各組織単位に割り当てられた会計に関する業務をいう。
(6) 職位とは、組織上の地位をいう。
(職務権限)
第3条 会計に関する職務権限については、別表に定めるとおりとする。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日)
1 この規程は、平成21年3月30日から施行し、改正後の第3条の理事に係るものについては平成17年6月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、改正後の別表(第3条関係)については、平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成21年9月28日)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年8月5日)
この規程は、平成22年8月5日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は、平成29年3月27日から施行し、平成29年2月1日から適用する。
附 則(平成30年4月3日)
この規程は、平成30年4月3日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表
別表_職務権限一覧表