○国立大学法人琉球大学役員報酬規程
(平成16年4月1日制定)
改正
 
 
 
 
 
 
 
平成24年6月27日
平成25年2月6日
平成27年3月13日
平成28年3月11日
平成28年3月17日
平成29年2月27日
平成30年1月31日
平成30年3月30日
平成31年3月14日
平成31年4月5日
令和2年2月26日
令和2年11月30日
令和3年3月15日
令和4年2月16日
令和4年8月5日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
令和6年7月24日
令和6年11月21日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学の役員の報酬について定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、その月の17日に支給する。ただし、17日が、日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、その日が14日に当たるときは18日に支給する。
(本給)
第4条 常勤役員の本給表は、次に掲げるとおりとする。
号 数報 酬 月 額
1708,000円
2763,000円
3820,000円
4898,000円
5968,000円
61,038,000円
2 常勤役員の号数は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる号数とする。
(1) 学長  6号数
(2) 理事  1号数以上3号数以下の範囲内で学長が個別に決定する。
(3) 監事  1号数以上2号数以下の範囲内で学長が個別に決定する。
3 前項により難い場合は、その者の職務経験等を考慮し、琉球大学経営協議会の議を経て、学長が別に定めることができるものとする。
(地域手当)
第4条の2 地域手当は、国立大学法人琉球大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第26条第3項に規定する地域手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 地域手当の月額は、職員給与規程第26条第2項及び第3項に規定する額とする。
(広域異動手当)
第4条の3 広域異動手当は、職員給与規程第26条の2第3項に規定する広域異動手当 の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 広域異動手当の月額は、職員給与規程第26条の2第1項及び第2項に規定する額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、職員給与規程第28条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、職員給与規程第28条第2項に規定する額とする。
(単身赴任手当)
第6条 単身赴任手当は、職員給与規程第29条第1項に規定する支給要件に該当する常 勤役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額は、職員給与規程第29条第2項に規定する額とする。
(期末特別手当)
第7条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき報酬月額、地域手当及び広域異動手当の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び報酬月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎額として、100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の在職期間には国家公務員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると学長が認める法人の職員又は役員(以下、「給与法適用者等」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて本学の役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員になった場合におけるその者の給与法適用者等としての在職期間を含むものとする。
4 第2項の規定による期末特別手当の額は、学長が文部科学省国立大学法人評価委員会の行う業績評価の結果を勘案し、琉球大学経営協議会の議を経て、その者の職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
理事 月額 220,000円
監事 月額 200,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の報酬(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条及び次条において同じ。)を支給する場合は、報酬の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を報酬月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の報酬を支給する場合は、報酬の日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの日曜日及び土曜日以外の日を乗じて得た額を報酬月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の報酬は、当月分の報酬月額の全額を支給する。
(報酬の日額)
第10条 前条に規定する報酬の日額は、報酬月額を当該月の日曜日及び土曜日以外の日数で除して得た額とする。
(報酬の支払方法)
第11条 役員の報酬は、通貨で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が報酬につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第12条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年7月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年3月25日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間における常勤役員(この規程の施行日の前日に本学の役員として在職する者に限る。)の本給表は、次に掲げるとおりとする。
号 数報 酬 月 額
1551,000円
2612,000円
3676,000円
4753,000円
5811,000円
6871,000円
7953,000円
81,028,000円
91,102,000円
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月27日)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
2 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間、本給、地域手当、広域異動手当及び期末特別手当の支給に当たっては、この項が適用されなかった場合に支給される額から当該支給額に100分の9.77を乗じて得た額を減ずる。
附 則(平成25年2月6日)
1 この規程は、平成25年2月6日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
2 平成24年6月1日から平成24年6月30日までの間、本給、地域手当及び広域異動手当の支給に当たっては、この項が適用されなかった場合に支給される額から当該支給額に100分の9.77を乗じて得た額を減ずる。
附 則(平成27年3月13日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年3月13日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第4条及び第7条の規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(平成26年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められる者を含む。)に対する平成26年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の170」とする。
(本給の切替えに伴う経過措置)
3 改正後の第4条の規定にかかわらず、切替日から平成28年3月31日までの間における常勤役員(切替日の前日から引き続き常勤役員として在職する者に限る。)の報酬月額(国立大学法人琉球大学役員退職手当規程に規定する報酬月額を除く。)は、次の表に定める額とする。
号 数報 酬 月 額
1522,000円
2580,000円
3642,000円
4713,000円
5768,000円
6826,000円
7903,000円
8974,000円
91,045,000円
(職員給与規程附則の準用)
4 職員給与規程附則(平成27年2月18日)第1条第2項の規定は、常勤役員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「常勤役員」と、「改正後の第24条、第28条第2項第2号の表に定める手当額、別表第6、別表第8及び別表第13の規定」とあるのは「改正後の第28条第2項第2号の表に定める手当額の規定」と、「適用する」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。
(報酬の内払)
5 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成28年3月11日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月11日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められる者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第4条の規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の第7条第2項の規定は平成28年4月1日から施行する。
(平成27年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員に対する平成27年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
(報酬の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬(附則(平成27年3月13日)(以下この条において「平成27年附則」という。)第3項の規定に基づいて支給された本給を含む。)は、改正後の規定による報酬(平成27年附則第3項の規定による本給を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年3月17日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する平成28年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の175」とする。
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
附 則(平成30年1月31日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月31日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する平成29年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
附 則(平成30年3月30日)
(施行期日等)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年3月14日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する平成30年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の177.5」とする
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
附 則(平成31年4月5日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年4月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(常勤役員の号数について)
2 第4条第2項第1号の規定にかかわらず、当分の間、学長の号数は8号数とする。
附 則(令和2年2月26日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年2月26日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する令和元年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
附 則(令和2年11月30日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年11月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(令和2年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 令和2年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(令和3年3月15日)
(施行期日等)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日)
(施行期日等)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月5日)
(施行期日等)
この規程は、令和4年8月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する令和4年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の167.5」とする。
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
附 則(令和6年2月28日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日に在職する常勤役員(施行日前に退職した者のうち、これらの常勤役員との権衡上必要があると認められる者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第4条第1項表中に定める報酬月額は令和5年4月1日から適用し、改正後の第4条第1項表中に定める号数、同条第2項及び第7条第2項の規定は令和6年4月1日から施行する。
(令和5年12月1日を基準日とする期末特別手当に関する特例)
2 施行日に在職する常勤役員に対する令和5年12月1日を基準日とする期末特別手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の175」とする。
(報酬の内払い)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとする。
(常勤役員の号数について)
4 第4条第2項第1号の規定にかかわらず、当分の間、学長の号数は5号数とする。
附 則(令和6年7月24日)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和6年11月21日)
この規程は、令和6年11月21日から施行し、令和6年10月1日から適用する。