○琉球大学研究基盤統括センター規則
(令和4年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第34条第2項の規定に基づき、琉球大学研究基盤統括センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、琉球大学(以下「本学」という。)の研究基盤に関わる業務を全学的な観点から一元的かつ戦略的に実施・推進することで、本学の教育・研究力の向上に資するとともに、共用機器等の学内外の利活用促進や、環境と安全に配慮した地域に根ざした大学づくりに貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 全学的な研究基盤のマネジメントに関すること。
(2) 全学的な研究機器・設備、及び施設の運用管理に関すること。
(3) 本学の教育研究に必要な各種研究技術・リソースの提供支援に関すること。
(4) 全学的な教育研究における環境安全の運用管理に関すること。
(5) 地域等との研究基盤における連携協力に関すること。
(6) 国立大学法人琉球大学研究基盤戦略委員会からの諮問に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(部門)
第4条 センターは、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる部門を置く。
[第2条]
(1) 研究基盤マネジメント部門
(2) 研究機器・技術支援部門
(3) 環境安全管理部門
2 各部門に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(施設)
第5条 センターに次の施設を置く。
(1) 機器分析施設
(2) 極低温施設
(3) RI施設
(4) 環境安全施設
2 各施設に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(職員)
第6条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第7条 センター長は、研究を担当する副学長をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
(副センター長)
第8条 副センター長は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の職員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長の命を受けセンターの業務を掌理し、センター長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長が欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条 部門長は、当該部門の業務を掌理する。
2 部門長は、専任教員又は本法人の職員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第10条 専任教員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
2 専任教員の選考に関し必要な事項は、「国立大学法人琉球大学教員選考基準」、「国立大学法人琉球大学教員選考通則」及び「施設等の管理運営の在り方について」に基づき、センター長が別に定める。
(併任教員)
第11条 センターは、第2条の目的を達成するため併任教員を置くことができる。
[第2条]
2 併任教員は、本学の教授、准教授、講師、助教のうちからセンター長の推薦に基づき、運営委員会の議を経て学長が任命する。
3 併任教員の任期は、任命された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第12条 センターに、センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、琉球大学研究基盤統括センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(センター会議)
第13条 センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、研究基盤統括センター会議(以下「センター会議」)を置く。
2 センター会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) その他センター長が必要と認めた者
3 前項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。センター長に事故があるとき又は欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。
5 センター会議は、委員の過半数が出席しないと開催することができない。議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 センター会議の庶務は、センター研究基盤マネジメント部門において処理する。
(庶務)
第14条 センターに関する庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
(改廃)
第16条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 琉球大学研究基盤センター規則(平成28年9月27日制定)は、廃止する。
3 この規則の施行後、最初に任命される副センター長の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月30日)
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この規則は、令和5年3月30日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年4月2日)
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この規則は、令和6年4月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規則は、令和6年5月31日から施行する。