○琉球大学学外ユーザーの共用機器・設備利用に関する要項
(令和4年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学が保有する共用機器・設備の運用に関する細則(以下「細則」という。)第12条第2項に基づき、細則第12条第1項第3号に規定する学外ユーザーの共用機器・設備利用に関し、必要な事項を定める。
(利用機器等の範囲)
第2条 学外ユーザーが利用できる機器・設備は、研究基盤戦略委員会委員長(以下「委員長」という。)が指定したものとする。
2 学外ユーザーの利用は、琉球大学(以下「本学」という。)の教育・研究に支障がない場合に限るものとする。
(共用機器・設備の利用手続き)
第3条 本学の共用機器・設備の利用手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学外ユーザーは、共用機器・設備予約システム(琉球大学研究基盤統括システム)利用登録申請書(別紙様式)を委員長に提出し、その承諾を得なければならない。
(2) 前号の申請は、利用料支払いについて責任と権限を有する者(以下「支払責任者」という。)が行うものとする。
(3) 学外ユーザーは、利用機器や持ち込む試料等について、細則第2条に規定する使用責任者又は機器管理者(以下「使用責任者等」という。)とあらかじめ調整した上で、琉球大学研究基盤統括システムを用いて申請し、使用責任者等の利用承諾を得なければならない。
[細則第2条]
(利用申請の承諾等)
第4条 委員長は、使用責任者等の意見に基づき、前条の申請に対し承諾又は不承諾を決定し、学外ユーザーにその旨を通知する。
2 委員長及び使用責任者等は、学外ユーザーの利用目的や搬入試料等が不適切と判断した場合、又は申請内容が第2条第2項に反すると判断した場合は、利用を不承諾とすることができる。
[第2条第2項]
3 学外ユーザーが、外国人又は外国法人等に属する場合、国立大学法人琉球大学安全保障輸出管理規程に基づき、必要な手続を行わなければならない。
(共用機器等の利用料)
第5条 前条第1項の規定により承諾を受けた学外ユーザーは、国立大学法人琉球大学料金規程及び琉球大学共用機器・設備利用料金細則に定めるところにより、共用機器等の利用に係る料金を納めなければならない。
(変更の申出)
第6条 学外ユーザーは、利用申請の記載事項に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく委員長に申し出て、所定の手続を行わなければならない。
(共同研究における利用)
第7条 学外ユーザーが、共用機器・設備を本学に所属する教職員との共同研究において利用する場合、事前にその旨を委員長に届け出なければならない。
2 届け出された内容に関し、委員長の承諾が得られた場合のみ、学内ユーザー分析に準じた利用をすることができる。
(責務)
第8条 学外ユーザーは、琉球大学が保有する共用機器・設備の運用に関する細則に定める利用上の注意事項を遵守するとともに、次の各号に掲げる責務を負う。
(1) 試料等の搬入及び搬出は、全て学外利用者が行うこと。
(2) 国立大学法人琉球大学が定める安全衛生に関するマニュアル及び各機器のマニュアル等を遵守し、安全管理を徹底すること。
(3) 機器・備品等の設備は、丁寧に取り扱い、整理整頓を心がけること。
(4) 許可された部屋以外には立ち入らないこと。
(5) 許可された機器・備品以外の物には、触れないこと。
(6) 許可なく機器を移動しないこと。
(7) 許可された人物以外は、機器を利用しないこと。
(8) 許可された試験試料以外を持ち込まないこと。
(9) 許可された機器の操作方法を習得していること。操作に習熟していない場合は、事前にその旨を使用責任者等に申し出、必要に応じ事前に講習等を受講すること。
(10) 許可された利用時間を守ること。
(11) 他の利用者の測定等の妨げとならないように配慮すること。
(12) 利用後は、現状に復帰すること。
(13) 持参した物品、試薬及び試料等は、責任をもって管理し、本学での保管及び廃棄は行わないこと。
(14) 貴重品及び金銭等は、各自が責任をもって管理すること。
(15) データは、学外利用者の責任において回収又は消去を行うこと。
(16) データの回収等に関しては、使用責任者等によって定められた方法に従うこと。
(17) 事故及び機器等の故障や破損等を発見した場合は、直ちに使用責任者等に連絡すること。
(18) 委員長及び使用責任者等の指示に従うこと。
(免責)
第9条 本学は、次に掲げる学外ユーザーの受ける損害に対して一切の責任を負わない。
(1) 天災、停電又は予期せぬ機器の故障等により生じた損害
(2) 学外利用者の故意又は過失による試料等の損失により生じた損害
(3) 機器等に保存されたデータの消失、破損及び流出により生じた損害
(4) 本学内での事故及び盗難により生じた損害
(5) 得られたデータ等を使用することにより生じた損害
(6) 前条の規定に違反したことにより生じた損害
(緊急時の対応)
第10条 学外ユーザーは、共用機器・設備の利用中に負傷事故又は火災爆発等が起きたときは、直ちに使用責任者等に連絡するとともに、自分の身の安全を最優先に確保しつつ、可能な範囲で応急処置及び初期消火等の被害の拡大防止のための措置を講じなければならない。
2 暴風、地震、水害その他の自然災害等(以下「自然災害」という。)により知事又は市町村長等から避難勧告又は避難指示が出された場合又は自然災害等の発生が予測される場合には、本学職員の指示に従い、適切に対応しなければならない 。
(利用後の報告)
第11条 学外ユーザーは、本学の共用機器・設備の利用を終了したときは、速やかに琉球大学研究基盤統括システムにて報告しなければならない。
(機密保持)
第12条 使用責任者等及び学外ユーザーは、機器利用の際に知り得た互いの情報、知的財産等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
(データの取扱い等)
第13条 学外ユーザーは、データの公表において、本学の名称を使用してはならない。ただし、委員長が名称の使用を許可した場合はこの限りではない。
2 前項に反して公表したことにより、本学が被害及び損害を受けた場合は、学外ユーザーが賠償するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 学外ユーザーは、共用機器・設備を利用して行った学術的な研究成果の公表に限り、共用機器を利用した旨を明記するものとする。
(損害の補償)
第15条 学外ユーザーは、自らの責に帰すべき事由により、機器等を滅失、棄損又は著しく装置の性能を低下させたときは、直ちに使用責任者等及び委員長にその旨を報告するとともに、委員長の指示に従い、原状回復に要した損害を補償しなければならない。
(利用の中止)
第16条 学外ユーザーが、既に利用承諾を受けた機器利用を中止する場合は、速やかに使用責任者等へその旨を申し出なければならない。
(利用許可の取り消し等)
第17条 委員長は、学外ユーザーがこの要項に違反した場合は、登録承諾の取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
2 委員長は、前項に規定するもののほか、本学の運営に支障があると認められる場合には、登録承諾の取り消し又は利用の停止を命ずることができる。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか、学外ユーザーによる共用機器・設備利用に必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第19条 この要項の改廃は、研究基盤戦略委員会の議を経て委員長が行う。
附 則
1 この要項は、令和4年10月1日から実施する。
2 琉球大学研究基盤センターの学外利用者に関する細則(平成28年11月16日制定)及び琉球大学研究基盤センターの学外者の共用機器等利用に関する申合せ(令和2年7月27日研究基盤センター長裁定)は、廃止する。
附 則(令和6年4月4日)
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この要項は、令和6年4月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。