○琉球大学依頼分析(学外)取扱細則
(令和4年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学が保有する共用機器・設備の運用に関する細則(以下「細則」という。)第12条第2項に基づき、細則第12条第1項第4号に規定する依頼分析(学外)(以下「依頼分析」という。)に関し、必要な事項を定める。
(受入条件)
第2条 依頼分析は、琉球大学(以下、「本学」という。)の教育・研究に支障がない場合に限り受け入れるものとする。
(依頼分析の項目)
第3条 依頼分析の項目は、琉球大学共用機器・設備利用料金細則別表第3に定めるものとする。
(依頼分析の申込)
第4条 依頼分析を申し込む者(以下「依頼者」という。)は、研究基盤戦略委員会委員長(以下「委員長」という。)へ申請書(別紙様式)を提出する。
2 委員長は、依頼者の利用目的や試料等が不適切と判断したときは、受入れを拒否することができる。
3 依頼者が、外国人又は外国法人等に属する場合、国立大学法人琉球大学安全保障輸出管理規程に基づき、必要な手続を行わなければならない。
4 依頼者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく使用責任者に申し出て、所定の手続を行わなければならない。
(依頼分析の実施及び試験試料の取扱い)
第5条 依頼分析の実施及び試料の取扱いに関する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 依頼分析は、対象となる共用機器・設備の使用責任者又は機器管理者(以下「使用責任者等」という。)が行う。
(2) 次に掲げる依頼者の受ける損害に対して、本学は責任を負わない。
ア 天災等やむを得ない事由により、依頼分析を中止し損害が発生したとき。
イ 提出された試料に損害が生じたとき。
ウ 依頼分析の結果により、損害が発生したとき。
(3) 使用責任者等が必要と認めたときは、試料の再提出を求めることができる。
(4) 試料の搬入及び搬出は、全て依頼者が行うものとする。
(依頼者への通知)
第6条 委員長は、第4条第1項に規定する申込みに対し、使用責任者等の意見に基づき、本学での分析実施の可否を決定し、依頼者にその旨を通知する。
[第4条第1項]
2 使用責任者等は、当該依頼分析が完了したときは、依頼分析結果報告書(様式任意)により、通知する。
(依頼分析の料金)
第7条 前条第1項の規定により許可を受けた依頼者は、国立大学法人琉球大学料金規程及び琉球大学共用機器・設備利用料金細則に定めるところにより、依頼分析に係る料金を納めなければならない。
(データの取扱い)
第8条 使用責任者等は、依頼分析の実施により得られたデータ及び知り得た情報について、依頼者の書面による同意がない限り公開してはならない。ただし、公知の事実、当該依頼分析の実施前から使用責任者等が保有していた情報及び正当な権利を有する第三者から入手した情報についてはこの限りではない。
2 使用責任者等は、依頼分析で得られたデータに関して、報告後の保管義務を負わない。
3 依頼者は、データの公表において、原則として本学の名称を使用してはならない。ただし、委員長が名称の使用を許可した場合はこの限りではない。
4 前項に反して、学外に公表したことにより本学が被害及び損害を受けた場合は、依頼者が賠償するものとする。
(研究成果の公表)
第9条 依頼者は、依頼分析を利用して行った学術的研究の成果を論文等により公表するときは、依頼分析した旨を明記するものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、依頼分析の実施に必要な事項は、委員長が別に定める。
(改廃)
第11条 この細則の改廃は、研究基盤戦略委員会の議を経て委員長が行う。
附 則
1 この細則は、令和4年10月1日から実施する。
2 琉球大学研究基盤センター受託試験等取扱要項(平成28年11月16日制定)及び琉球大学研究基盤センター受託試験の取扱に関する申合せ(令和2年7月27日研究基盤センター長裁定)は、廃止する。
附 則(令和6年4月4日)
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この細則は、令和6年4月4日から施行し、令和6年4月1日から適用する。