○琉球大学研究基盤統括センター利用規程
(令和4年9月30日制定)
改正
令和6年4月2日
(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学研究基盤統括センター規則第15条の規定に基づき、琉球大学研究基盤統括センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人琉球大学の職員
(2) 琉球大学の学生
(3) その他研究基盤統括センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用申請)
第3条 センターの利用を申請する者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めるときは、申請書によらずセンターの利用を許可することができる。この場合において、利用者は、許可後可及的速やかに申請書を提出しなければならない。
3 センター長は、利用内容がセンターの業務の範囲外のとき、その他センターの利用を不適当と認めたときは申請書を受理しない。
(利用許可)
第4条 センター長は、センターの利用を許可するか否かの決定を行った場合は、申請者にその旨通知する
2 前条第1項及び第2項の規定により許可を受けた利用者は、申請書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、速やかにセンター長にその旨を届け出なければならない。
(利用者の責務)
第5条 利用者は、別に定める機器・設備ごとの使用心得を遵守し、安全管理に留意しなければならない。
2 利用者は、センターが機器・設備の利用について必要と認めるときは、センターが実施する講習を受講しなければならない。
3 利用者は、機器・施設の利用中に異常を認めたときは、直ちに利用を中止するとともにセンターの職員に連絡しなければならない。
4 利用者は、センターの職員の指示に従わなければならない。
(利用承認の取消し等)
第6条 センター長は、利用者が次の各号に該当するときは、その利用の承認を取り消し、又は一定期間その者のセンターの利用を停止することができる。
(1) この規程又は使用心得に違反したとき。
(2) センターの運営に重要な支障を生じさせたとき。
(3) その他センターの職員の指示に従わなかったとき。
(利用料等)
第7条 利用者は、センターの利用に際し、別に定める利用料を負担しなければならない。
2 センター長が経費の負担を軽減する必要があると認めた場合又はセンターの責に帰すべき誤計算があった場合は、前項の規定にかかわらず当該経費の一部又は全部について負担を要しないものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失により機器、設備等を損傷又は汚染したときは、その損害を弁償する責任を負わなければならない。
(研究成果の公表)
第9条 利用者は、センターを利用して行った研究結果等を発表するときは、センターを利用した旨を明記するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、研究基盤統括センター運営委員会の議を経て、センター長が行う。
附 則
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2 琉球大学研究基盤センター利用規程(平成28年11月16日制定)は、廃止する。
附 則(令和6年4月2日)
この規程は、令和6年4月2日から施行し、令和5年4月1日から適用する。