○国立大学法人琉球大学 学生と学長との懇談会実施要項
(令和5年3月14日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学の学生と学長の懇談会(以下「懇談会」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 懇談会は、琉球大学(以下「本学」という。)が学生と連携し、魅力ある大学づくりを推進していくため、学長と学生が本学における教育環境・教育方法、学生生活支援及びキャリア支援等について、学生と学長が意見交換し、有益な情報を得ることにより、本学の教育・学生支援の充実を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 懇談会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 理事(教育・学生支援担当)
(3) 学長補佐(教育担当)
(4) 各学部、研究科所属の学生 若干名
(5) その他学長が指名する者
2 学長は、前項第4号に規定する者について、懇談内容に応じて、その都度選定する。
(実施)
第4条 懇談会は、年1回以上実施する。
(座長)
第5条 懇談会に座長を置き、学長をもって充てる。
(対応等)
第6条 懇談内容は、必要に応じて各部局長等へ報告するとともに、適宜対応を要請する。
(庶務)
第7条 懇談会に関する庶務は、学生部教育支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和5年3月14日から実施する。