○琉球大学出版会運営委員会規程
(令和5年7月5日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学出版会規則(以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、琉球大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 琉球大学出版会(以下「出版会」という。)の管理運営に関すること。
(2) 研究及び教育の成果又は資源としての学術書、教科書等の刊行事業に関すること。
(3) 研究成果の普及のための教養書の刊行事業に関すること。
(4) その他、出版会の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 規則第4条第2号の者
[規則第4条第2号]
(2) 規則第4条第3号の者
[規則第4条第3号]
(3) 委員長が指名する次に掲げる教員 各1人
イ 文系分野の教授又は准教授
ロ 理系分野の教授又は准教授
ハ 医学系分野の教授又は准教授
(4) その他、委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、前条第1項第2号の委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和5年7月5日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に指名される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。