○琉球大学除籍に関する規程
(令和5年7月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学学則(以下「学則」という。)第42条第4項の規定に基づき、除籍に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 学則第42条第1項第8号の「卒業に要する最終学年」とは、卒業に必要でかつ十分な科目及び単位の登録を完了した者(年度当初に卒業の意思があったものの、履修登録において過誤があった場合又は前提科目が未履修のため当該科目を登録できないと当該学部長が認めた場合を含む。)の属する学年をいう。
(授業料未納による除籍の取扱い)
第3条 学則第42条第1項第7号に定める授業料未納による除籍の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 授業料未納による除籍の場合は、当該学期の授業科目の登録を取り消し、単位の修得を認めない。研究生にあっては当該期間を研究期間と認めない。
(2) 卒業に要する最終学年の学生で、9月卒業予定者にあっては8月末日までに、3月卒業予定者にあっては、前学期は9月末日までに、後学期は2月末日までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
(3) 卒業に要する最終学年を除く学生で、前学期は9月末日までに、後学期は3月末日までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
(4) 研究生にあっては、在学予定期間末日の1か月前(ただし、在学期間が6か月以上あるときは、入学後6か月以内)までに授業料を納付しない場合は、除籍とする。
(16単位未満による除籍の取扱い)
第4条 学則第42条第1項第8号に定める16単位未満による除籍の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学年の中途で再入学、復学及び休学を許可された者並びに停学(1月以下の停学を除く。)の処分を受けた者の修得単位が16単位未満の場合は、16単位未満による除籍対象から除く。
(2) 大学の事情又は非常災害のため修得単位が16単位未満の場合は、16単位未満による除籍対象から除く。
(3) 学生交流協定による交換留学の派遣学生については、派遣期間を含む年度の16単位未満による除籍対象から除く。
(4) 医学部医学科における第1年次とは、入学初年度の者及び入学後初めて履修を開始する者をいう。
(16単位未満による除籍対象外の取扱い)
第5条 学則第42条第2項に定める16単位未満による除籍対象外の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 引き続き次年度も修学を継続する意思を有する者は、後学期(第4クォーターを含む。)の成績開示日から7日以内(ただし、土日祝日を除く。)に、所定の修学継続届を当該学部長に提出しなければならない。
(2) 修学継続届提出後、当該学生が16単位以上を修得していたことが判明した場合は、修学継続届は取り下げられたものとみなす。
(再入学の取扱い)
第6条 授業料未納及び16単位未満により除籍された者は、次学期の再入学を認めない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、除籍に関し必要な事項は、グローバル教育支援機構長が別に定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て、グローバル教育支援機構長が行う。
附 則
1 この規程は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 琉球大学除籍に関する申合せ(平成29年12月20日制定)は、廃止する。