○国立大学法人琉球大学農水一体型サステイナブル陸上養殖共創拠点形成基金規程
(令和5年6月30日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学基金規程第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学農水一体型サステイナブル陸上養殖共創拠点形成基金 (以下「共創拠点形成基金」という。)を設置し、広く社会から寄附を受け入れることにより、共創の場形成支援プログラム本格型の【共創分野】資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点形成事業(以下「本事業」という。)を通して、大学の多様なステークホルダーへの認知及び活動への参加を拡げ、共創による未来のありたい社会像の実現に資することを目的とする。
(事業)
第2条 共創拠点形成基金は、前条に掲げる目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 「食」の効率的な循環をうみだす基盤の確立に関する支援事業
(2) 「エネルギー」の循環をつくる基盤技術開発に関する支援事業
(3) 「情報」の高度利用を可能とする技術開発に関する支援事業
(4) 「社会実装」実現のための仕組みつくりに関する支援事業
(5) スタートアップ創出及び成長の促進支援事業
(6) その他の本事業の推進に必要な促進支援事業
(共創拠点形成基金の構成)
第3条 共創拠点形成基金は、共創拠点形成基金への寄附金及びその運用益をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第4条 共創拠点形成基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 共創拠点形成基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第6条 共創拠点形成基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、国立大学法人琉球大学共創拠点形成基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 共創拠点形成基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他共創拠点形成基金の管理運営に関すること。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究を担当する理事
(2) 地域貢献を担当する理事
(3) 教育を担当する理事
(4) 研究推進機構共創拠点運営部門プロジェクトリーダー
(5) 研究推進機構共創拠点運営部門副プロジェクトリーダー
(6) 総合企画戦略部長
(7) その他学長が必要と認めた者 若干人
3 第2項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 共創拠点形成基金に関する庶務は、各事務部の協力を得て総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、共創拠点形成基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和5年6月30日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第6条第2項第7号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。