○国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年5月25日
平成18年4月1日
平成19年3月27日
平成20年3月28日
平成21年3月24日
平成22年3月31日
平成23年2月28日
平成23年3月30日
平成24年6月27日
平成25年7月25日
平成26年3月24日
平成26年3月26日
平成27年2月18日
平成27年3月20日
平成27年12月21日
平成28年3月11日
平成28年3月25日
平成28年5月16日
平成29年2月27日
平成30年1月31日
平成31年2月28日
令和2年2月20日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
令和6年9月11日
令和6年11月12日
令和7年2月15日
(総則)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)に所属する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(非常勤職員の給与)
第2条 非常勤職員就業規則第2条第1号に規定するフルタイム職員(以下「フルタイム職員」という。)の勤務1日当たりの給与(以下「日給」という。)は、その者を国立大学法人琉球大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第12条の規定に基づき常勤職員として採用した場合に受けることとなる本給月額及び地域手当の額を基礎として算出した別表1に定める額の範囲内の額とする。ただし、医員及び医員(研修医)の日給は、別表2(イ)に定める額とする。
2 非常勤職員就業規則第2条第2号に規定するパートタイム職員(以下「パートタイム職員」という。)の勤務1時間当たりの給与(以下「時間給」という。)は、その者を給与規程第12条の規定に基づき常勤職員として採用した場合に受けることとなる本給月額及び地域手当の額を基礎として算出した別表1に定める額の範囲内の額とする。ただし、医員及び医員(研修医)の時間給は、別表2(イ)に定める額とする。なお、職務の特殊性等によりその採用が著しく困難である場合等この時間給算出の方法によることを適当としない場合(いずれも、一時的な業務を処理するため1月以内の期間勤務する者を採用する場合に限る。)は、上記にかかわらず、予算の範囲内で適当と認められる一定の額をもって時間給とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、一般職本給表(一)又は一般職本給表(二)の適用を受ける非常勤職員については、別表1の2に定める額の範囲内の額をもって日給又は時間給とし、講師である非常勤職員の給与については、学長が別に定める。
(給与の調整)
第3条 非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において、前条に規定する時間給または日給の額を超える額に決定しようとするときは、理由書等に基づき予算の範囲内において調整することができる。
(給与の改訂)
第4条 日給及び時間給の改訂を行う場合は、別に定める。
(給与の減額)
第5条 非常勤職員が勤務時間内において、勤務しないとき(その勤務しない時間が、本学の規定により有給休暇として承認された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、常勤職員の例により計算すること。
日    給(定められた1日の勤務時間数
定められた1日の勤務時間数 × のうち勤務しない時間数)
(本給の調整額)
第6条 フルタイム職員のうち、給与規程第22条の別表第5の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する常勤職員と同様の職務を行うものと認められるものについては、本給の調整額を支給することができる。
2 本給の調整額は常勤職員の例に準じて算出した額とし、その者の日給の算出の基礎となる額に加算することができる。
(時間外労働手当及び休日給)
第7条 非常勤職員就業規則第22条の規定により所定労働時間を超え、又は休日に労働を命じられた非常勤職員に対し、時間外労働手当又は休日給を支給する。
2 1時間当たりの時間外労働手当及び休日給の額は、その非常勤職員の時間給(日給制の者については、日給の額を定められた1日の勤務時間数で除して得た額とし、第10条から第11条の7まで、第11条の9、第12条の2及び第12条の5の規定による手当を支給される者にあっては、常勤職員の例に準じて算出した労働1時間当たりの手当額を加算した額とする。この場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)の額に次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額とする。
区分
割合
① 所定労働日 及び所定休日 のうち常勤職 員の所定労働 日となる日






ア 常勤職員の1日 の所定労働時間に 相当する時間




100分の100(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は、100分の125)
①のイと②と③の時間の合計が1か月60時間を超える場合は、その超えた時間に対して100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)












イ 常勤職員の1日の所定労働時間に相当する時間を超える時間
100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の150)
② 法定休日



100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)
③ 所定休日(①の所定休日を除く。)



100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)
3 前項の1時間当たりの時間外労働手当及び休日給の額に、一の給与期間における時間外労働時間及び休日勤務の時間数を乗じて得た額を時間外労働手当及び休日給の月額とする。
(通勤手当)
第8条 1月以上の期間を定めて雇用されたフルタイム職員のうち、交通機関等により通勤することを常例とするものについては、常勤職員の例に準じて、通勤手当を支給することができる。
2 パートタイム職員に対する通勤手当の支給については、前項の規定によるほかその他必要な事項は、学長が別に定める。
(住居手当)
第9条 フルタイム職員のうち、雇用期間(当該雇用期間満了日の翌日に同種の業務にて雇用される予定の期間を含む。)が3月以上に及ぶものについては、常勤職員の例に準じて、住居手当を支給することができる。ただし、医員及び医員(研修医)については、適用しない。
(特地勤務手当)
第10条 給与規程第41条の別表第10に掲げる施設(以下この条において「特地施設」という。)に勤務するフルタイム職員のうち、当該特地施設における勤務期間(雇用期間満了日の翌日に同種の業務にて雇用される予定の期間に係る勤務期間を含む。)が引き続き6月以上に及ぶものについては、常勤職員の例に準じて、その者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を、特地勤務手当として支給することができる。
(特殊勤務手当)
第11条 フルタイム職員が、特殊勤務手当の支給対象となる作業等に従事した場合には、常勤職員の例に準じて手当を支給することができる。ただし、緊急手術手当及び分娩手当については、医員(研修医)には適用しない。
2 パートタイム職員(1週間当たりの労働時間が30時間に満たないパートタイム職員を除く。)のうち、専門指導医又は医員には、常勤職員の例に準じて緊急手術手当及び分娩手当を支給することができる。
3 パートタイム職員である非常勤職員が、給与規程第35条に定める業務に従事した場合には、常勤職員に支給される手当の額の4分の3の範囲の額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の放射線取扱手当を支給することができる。
4 パートタイム職員である非常勤職員が、給与規程第37条に定める業務に従事した場合には、常勤職員の例に準じて夜間看護等手当を支給することができる。
5 パートタイム職員である非常勤職員が、給与規程第40条の6に定める業務に従事した場合には、常勤職員の例に準じて暴風時勤務手当を支給することができる。
6 パートタイム職員である非常勤職員が、給与規程第40条の2に定める業務(試験実施に係る業務に限る。)に従事した場合には、常勤職員の例に準じて入学試験手当を支給することができる。
7 パートタイム職員である非常勤職員が、給与規程第40条の14に定める業務に従事した場合には、常勤職員の例に準じて新生児担当医手当を支給することができる。
(診療従事手当)
第11条の2 フルタイム職員及びパートタイム職員(1週間当たりの労働時間が30時間に満たないパートタイム職員を除く。)のうち、専門指導医又は医員には、常勤職員の例に準じて診療従事手当を支給することができる。
(看護業務等手当)
第11条の3 フルタイム職員及びパートタイム職員のうち、病院における看護師等の業務に従事する職員には、常勤職員の例に準じて看護業務等手当を支給することができる。ただし、1週間当たりの労働時間が30時間に満たないパートタイム職員にあっては、勤務箇所にかかわらず、手当の月額を8,200円とする。
(洋上救急出動手当)
第11条の4 非常勤職員には、常勤職員の例に準じて洋上救急出動手当を支給することができる。
(へき地医療支援手当)
第11条の5 非常勤職員には、常勤職員の例に準じてへき地医療支援手当を支給することができる。
(看護補助者処遇改善手当)
第11条の6 フルタイム職員及びパートタイム職員のうち、病院に勤務する看護助手(看護助手・病棟クラークを含む。)には、看護補助者処遇改善手当を支給することができる。
2 前項の手当の月額は、1週間あたりの労働時間に応じ、次のとおりとする。
(1) フルタイム 6,000円
(2) パートタイム
イ 週30時間 4,600円
ロ 週20時間~週29時間 3,000円
ハ 週19時間以下 2,300円
(面接指導実施医師手当)
第11条の7 非常勤職員には、常勤職員の例に準じて面接指導実施医師手当を支給することができる。
(オンコール手当)
第11条の8 非常勤職員には、常勤職員の例に準じてオンコール手当を支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当)
第12条 フルタイム職員のうち、雇用期間(当該雇用期間満了日の翌日に同種の業務にて雇用される予定の期間を含む。)が6月以上に及ぶものについては、別表3で定める在職(勤務)期間別割合を適用するほか常勤職員の例に準じて、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、医員及び医員(研修医)については、適用しない。
(臨床研修手当)
第12条の2 フルタイム職員のうち、医員(研修医)については、臨床研修手当を支給することができる。
2 前項の手当の額は、臨床研修に従事した日1日につき7,000円(ただし、歯科医師については2,000円)とする。
(夜勤手当)
第12条の3 所定の労働時間が深夜に割振られた非常勤職員については、常勤職員の例に準じて、夜勤手当を支給することができる。
(宿日直手当)
第12条の4 非常勤職員のうち、医員については、常勤職員の例に準じて、宿日直手当を支給することができる。
(研修医指導手当及び研修医指導補助手当)
第12条の5 フルタイム職員のうち、医員(研修医)に対する指導及び指導補助を行う医員(歯科医師を除く。)については、研修医指導手当及び研修医指導補助手当を支給することができる。
2 前項に規定する研修医指導手当及び研修医指導補助手当の月額は、別表2(ロ)に定める額とする。
(一時金)
第12条の6 第2条から第12条の5までに定める給与及び諸手当のほか、学長が必要と認めるときは、給与として一時金を支給することができる。
2 一時金の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(端数の取扱い)
第13条 第7条第2項に規定する1時間当たりの時間外労働手当及び休日給の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(給与の計算期間及び支給日)
第14条 給与の計算期間は、支払い月の前月の初日から末日までとし、給与等の支給日は、常勤職員に準ずる。
(給与の支払)
第15条 給与は、通貨で直接本人にその全額を支払うものとする。
2 前項の給与は、原則として、本人の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
第16条 削除
(その他)
第17条 この規程による給与は、すべて予算の範囲内で支給するものとする。
2 この規程に定めるもののほか、非常勤職員の給与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月25日)
この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 施行日に再び継続して採用される場合において、その者の受ける日給額又は時給額が施行日の前月に適用されていた日給額又は時給額から0.3%に相当する額を減じた額に達しないこととなる者には、日給額又は時給額のほかその差額に相当する額を給与として支給する。
附 則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の規定の適用については、施行日以降に新たに雇い入れられる非常勤職員から適用する。
附 則(平成23年2月28日)
1 この規程は、平成23年3月1日から施行する。
2 この規程による給与のほか、学長が別に定めるところにより、専門指導医及び医員(フルタイム職員及び週30時間勤務のパートタイム職員に限る。)には、平成22年度末特別一時金を支給することができる。
附 則(平成23年3月30日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月27日)
1 この規程は、平成24月7月1日から施行する。ただし、改定後の別表1については、平成25年4月1日から適用する。
2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第2条第1項中「本給月額及び地域手当の額」を「平成24年7月1日施行給与規程附則第4項及び第5項による本給月額及び地域手当の額」に置き換える。
3 平成24年7月1日施行給与規程附則第5項第4号、第6号及び第7号の適用については次のとおりとする。
(1) 別表1適用職員 平成25年4月1日から平成26年3月31日の間適用する。
(2) 別表1の2適用職員 適用しない。
附 則(平成25年7月25日)
この規程は、平成25年7月25日から施行する。
附 則(平成26年3月24日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規程は、平成26年3月26日から施行する。
附 則(平成27年2月18日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年2月18日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(日給額等の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き雇用される非常勤職員及び学長が別に定めるこれに準ずる非常勤職員で、その者の受ける日給額又は時間給額(以下「日給額等」という。)が同日又は学長が別に定める日において受けていた日給額等に達しないこととなるもの(学長が別に定める非常勤職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、日給額等のほか、その差額に相当する額を日給又は時間給として支給する。この場合において、第6条第1項の規定により本給の調整額が支給される非常勤職員の日給額等の比較は、同条第2項の規定による本給の調整額相当額加算前の日給額等について行うものとする。
(給与規程附則の準用)
3 給与規程附則(平成27年2月18日)第1条第2項及び第4条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「改正後の第24条、第28条第2項第2号の表に定める手当額、別表第6、別表第8及び別表第13の規定」とあるのは「改正後の第28条第2項第2号の表に定める手当額の規定」と、「適用する」とあるのは「準用する」と、「適用について」は「準用について」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月20日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日)
この規程は、平成27年12月21日から施行する。
附 則(平成28年3月11日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月11日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(平成28年3月11日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この条において「平成27年附則」という。)第2項の規定に基づいて支給された日給及び時間給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第2項の規定による日給及び時間給を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月16日)
この規程は、平成28年5月16日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月27日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(平成29年2月27日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この項において「平成27年附則」という。)第2項の規定に基づいて支給された日給及び時間給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第2項の規定による日給及び時間給を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成30年1月31日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月31日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(平成30年1月31日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この項において「平成27年附則」という。)第2項の規定に基づいて支給された日給及び時間給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第2項の規定による日給及び時間給を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成31年2月28日)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する非常勤職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。)に対する改正後の第11条第5項の規定は平成31年1月1日から適用する。
(給与規程附則の準用)
3 給与規程附則(平成31年2月28日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和2年2月20日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の別表1及び別表1の2の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(令和2年2月20日)第2条及び第5条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和4年2月16日)
(施行期日等)
この規程は、令和4年2月16日から施行する。ただし、改正後の第11条の3の規定は、令和4年2月1日から、第11条の4の規定は、令和3年8月8日から施行する。
附 則(令和5年2月15日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第11条の3は令和4年10月1日から適用し、第12条の4及び別表1の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(令和5年2月15日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和6年2月28日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第7条第2項及び第11条の5は令和5年6月19日から、第11条の6は令和6年2月1日から適用し、別表1及び別表1の2の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(給与規程附則の準用)
2 給与規程附則(令和6年2月28日)第2条の規定は、非常勤職員について準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「非常勤職員」と、「適用」とあるのは「準用」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
附 則(令和6年9月11日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条及び第11条の7の規定は、令和6年9月11日から施行し、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月12日)
1 この規程は、令和6年12月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第2項及び第11条の9の規定は令和6年11月12日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
2 令和6年人事院勧告を受けた一般職の職員の給与に関する法律の改正に準拠することにより本規程本給月額の改定が行われた場合は、第11条の9に規定する令和6年度一時手当は廃止する。
附 則(令和7年2月15日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表
千原事業場 別表