○琉球大学人文社会科学研究科博士前期課程における学位論文審査の評価基準に関する申合せ
(人文社会科学研究科運営委員会決定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学大学院人文社会学科研究科における学位に関する細則(以下「細則」という。)第27条の規定に基づき、細則第6条に規定する学位論文の評価について、必要な事項を定める。
(評価基準)
第2条 細則第6条に規定する評価は、次の各号に掲げる基準に基づき行う。
(1)問題意識の明確性
ア 自らが設定した研究テーマが修士論文として妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確であるか。
イ 論文中にその学問的・社会的意義が明示されているか。
(2)論証過程の説得性
ア 設定したテーマの研究に際して、適切な研究方法を採用しているか。
イ 研究に適した資料、調査及び論証方法を採用し、それに則って具体的な分析・考察がなされているか。
ウ 結論に至るまでの首尾一貫した論理構成になっているか。
(3)研究成果の独創性
学説史や近年の研究動向を踏まえ、従来の研究に対して当該研究が研究の視点、研究方法、分析等で独創性を有していると認められるか。
(4)表現・引用の適切性
論文の表現・引用(本文、図、表、文献表等を含む)が十分かつ適切であるか。
(改廃)
第3条 この申合せの改廃は、人文社会科学研究科運営委員会の議を経て、研究科長が行う。
附 則
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。