○琉球大学医学部RI実験施設放射線測定に関する維持管理要項
(令和5年10月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、「琉球大学医学部RI実験施設放射線障害予防規程」第30条第3項に基づき、琉球大学医学部RI実験施設における放射線測定に関し、必要な事項を定める。
(放射線の量の測定)
第2条 放射線の量の測定は、校正された電離箱又はNaI(TI)シンチレーション式サーベイメータを用いて行う。測定ポイントは以下の観点から定め、別図1に示す。
[別図1]
(1) 使用施設、貯蔵施設、廃棄施設で主任者が指定するポイント
(2) 管理区域境界で申請書の計算点に指定されている箇所のうち主任者が指定するポイント
(3) 事業所境界で申請書の計算点に指定されている箇所のうち主任者が指定するポイント
(4) その他、測定箇所として主任者が指定するポイント
(5) 外部業者に委託する場合、測定結果報告書と共に測定器が適切に校正又は点検された記録の写しを確認する。
(汚染状況の測定)
第3条 汚染状況の測定は、スミヤ法を用いて、適切な測定装置を選定して行う。β線放出核種については、3H、14C及び32Pの各エネルギー領域について定量する。γ線放出核種については、125I及び全エネルギー領域について定量する測定ポイントは以下の観点から定め、別図2に示す。
[別図2]
(1) 使用施設、汚染検査室、貯蔵施設、廃棄施設で主任者が指定するポイント
(2) 管理区域境界のうち主任者が指定するポイント
(3) その他、測定箇所として主任者が指定するポイント
(4) 外部業者に委託している場合、測定結果報告書と共に測定器が適切に校正又は点検された記録の写しを確認する。
(排水中の放射性同位元素による汚染状況の測定)
第4条 貯留槽の排水を充分に攪拌してから採水し、測定試料とする。排水の都度、測定を行う。β線放出核種は液体シンチレーション測定装置、γ線放出核種はオートウェルガンシステムで測定し評価する。濃度限度との比の和が1以下であることを主任者が確認してから排水する。外部業者に委託している場合、測定結果報告書と共に測定器が適切に校正又は点検された記録の写しを確認する。
(排気中の放射性同位元素による汚染状況の測定)
第5条 排気中の放射性同位元素による汚染状況は、ガスモニタ測定装置で連続測定を行う。注意警報値、警報値に主任者が指定した値を設定して、放射線中央監視装置により監視する。警報が鳴動した場合、主任者は測定値を確認し、対策を講ずる。3月間の濃度の平均値は、使用数量に申請書上の飛散率を乗じ、排気量で除すことで算出する。
(測定結果の確認)
第6条 測定結果の確認は、主任者が行う。第2条の測定結果の写しを管理室前に掲示する。測定結果に異常がある場合、対策を講ずる。
[第2条]
(異常時の措置について)
第7条 異常の判断基準は以下の数値を超えた場合とする。
(1) 1センチメートル線量当量率:6μSv/h
(2) 表面汚染密度:0.4 Bq/cm2
(3) 排水中の濃度限度比:1以上
(4) 排気中濃度限度値以上の値
2 判断基準を超える測定結果が確認された場合、RI施設長は以下の通り、原因調査及び対策を講ずる。
(1) 1センチメートル線量当量率が高い場合、原因となっている線源を発見し、貯蔵室への保管、遮蔽又は廃棄する。
(2) 表面汚染密度が高い場合、適した汚染除去の方法により除染する。
(3) 排水中の濃度限度比が1以上の場合、減衰待ちや希釈などで濃度限度比を1以下にする。
(4) 原状回復後、医学部放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)へ報告する。
(測定装置の点検及び校正)
第8条 第2条から第4条に定める測定装置について、別表1に定める。別表1に定める測定装置についての点検の頻度は、以下のとおりとする。
(1) 自主点検 1年 / 1回
(2) メーカーまたは校正事業者による点検及び校正 5年 / 1回
2 第5条に定める測定装置について、以下のように定める。
[第5条]
(1) 自主点検 1年 / 1回
3 人の汚染状況の測定に用いる機器について、以下のように定める。
(1) ハンドフットクロスモニタ:メーカーによる点検を1年 / 1回
(2) GM管式サーベイメータ:自主点検 1年 / 1回、メーカーまたは校正事業者による点検及び校正 5年 / 1回
4 人の被ばく線量の測定に用いる機器について、以下のように定める
(1) 個人被ばく線量測定: 外部業者により提供される、信頼性を保証された個人被ばく測定サービスを利用する。
(2) 電子式ポケット線量計:外部被ばく線量が100 μSvを超えない場所のみ、一時立入者の立入を認めるため、点検及び校正は実施しない。
(内部被ばくの計算方法)
第9条 内部被ばくの計算方法について、使用した放射性同位元素の核種、使用数量に申請書上の飛散率を乗じ、使用時間の排気量で除すことで作業室中の空気中濃度を算出する。使用時間当たりの呼吸量(1.2m3 / h)および数量告示別表第2第二欄の実効線量計数を乗じ、吸入による内部被ばく線量を算出する。
(その他)
第10条 測定を委託する場合、本要項に定められた測定が可能な委託先を選定しなければならない。
(改廃)
第11条 この要項の改廃は、安全委員会の審議を経て、医学部長が行う。
附 則
この要項は、令和5年10月1日から実施する。
別表1(第8条関係)
点検および校正の対象となる検出装置
種類 | 測定装置名 |
サーベイメータ | NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ |
電離箱式サーベイメータ | |
GM管式サーベイメータ | |
β線測定装置 | 液体シンチレーション測定装置 |
γ線測定装置 | オートウェルガンマシステム |