○琉球大学研究基盤統括センターRI施設放射線障害予防規程
(令和4年10月28日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に規定する放射線障害予防規程であり、琉球大学研究基盤統括センターRI施設(以下「RI施設」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「放射性同位元素等」とは、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものをいう。
2 この規程において、「業務従事者」とは、放射性同位元素等の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者、及び下限数量以下の非密封放射性同位元素を管理区域外の許可された場所で使用する者で、センター長(琉球大学研究基盤統括センター規則第7条第1項に定めるセンター長をいう。以下同じ。)が承認し、放射線業務従事者として登録した者をいう。
3 この規程において、「取扱施設」とは、放射性同位元素等の使用、貯蔵及び廃棄を行う施設をいう。
(組織)
第3条 RI施設における放射線障害の防止に関する組織は、別表1に掲げるとおりとする。
(放射線安全委員会)
第4条 放射線障害の防止に関し必要な事項を審議するため、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)
(3) 各学部及び病院の教員のうちから選出された者各1人
(4) その他センター長が必要と認める者
2 前項第3号及び4号の委員は、学長が任命する。
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 安全委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射性同位元素等の安全管理に関すること
(2) 業務従事者等の教育及び訓練に関すること
(3) 業務従事者等の健康管理に関すること
(4) RI施設の改廃に関すること
(5) 事故等の原因調査に関すること
(6) この規程の改廃に関すること
(7) その他放射線障害の防止に関する事項
6 安全委員会の運営は、次に定めるところにより行う。
(1) 安全委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
(2) 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
(3) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(4) 安全委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(5) 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(6) 安全委員会に専門的事項について調査研究させるため、専門委員を置くことができる。
(7) 前号の委員は、センター長が委嘱する。
(8) 安全委員会が、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(9) 委員会の庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(センター長)
第5条 センター長は、RI施設における放射線障害の発生の防止及び安全の確保を図るため、当該施設の適正な管理運営に努めなければならない。
2 センター長は、主任者の放射線障害の発生の防止に関する意見を尊重しなければならない。
(主任者)
第6条 学長は、放射線障害の防止について必要な監督、指導を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者の中から主任者を1名選任しなければならない。
2 学長は、前項で選任した主任者の職務を補佐又は代行させるため、第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から、放射線取扱副主任者(以下「副主任者」という。)を選任し置くことができる。
3 主任者が出張、疾病、事故等によりその職務を行うことができない時は副主任者がその期間中主任者の職務全てを代行する。
4 主任者および副主任者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、これらの者に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 学長は法の規定に基づき、主任者および副主任者(選任前1年以内に定期講習を受けたものを除く。)に選任したときから1年以内及び定期講習を受けた日から3年を超えない期間ごとに定期講習を受けさせなければならない。
6 主任者は、RI施設における放射線障害の発生の防止に関する監督に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) この規程及び関係規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長及びセンター長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 安全委員会の開催の要求
(10) 業務従事者への監督・指導
(11) 教育及び訓練の計画等に対する指導及び指示
(12) 危険時の措置等に関する対策への参画
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
7 主任者および副主任者が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができない場合は、その期間中その職務のすべてを代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
8 代理者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する本学の職員のうちから学長が任命する。尚、30日以上、主任者及び副主任者が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし、また、解任した場合は解任の届出をしなければならない。
9 主任者は、業務従事者が関係法令、予防規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことをセンター長に勧告することができる。
(安全管理責任者)
第7条 放射線管理業務を行うため、安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者はセンター長が任命する。
3 安全管理責任者は、主任者との連携を密にし、次の業務を行う。
(1) 管理区域へ立ち入る者の入退室、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の点検及び校正等の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 放射線業務従事者に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 上記(1)~(8)に関する記帳・記録の管理
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(11) その他放射線障害防止に必要な業務
4 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じ外部業者に請け負わせることができる。
(施設管理責任者)
第8条 RI施設維持管理業務を行うため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者はセンター長が任命する。
3 施設管理責任者は、主任者との連携を密にし、次の業務を行う。
(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 作業環境の保全
(4) 排水設備の運転
(5) 排気設備の運転
(6) 空調設備の運転
(7) 高圧ガス設備及び危険物の保守管理
(8) その他施設・設備の維持及び管理に必要な業務
(管理区域)
第9条 安全管理責任者は、放射線障害防止のため、放射線障害が発生するおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。
2 センター長は、業務従事者及び見学等の目的で管理区域へ一時立ち入ることを認めた者(以下「一時立入者」という。)以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(遵守等の義務)
第10条 業務従事者及び一時立入者は、主任者及び安全管理責任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長及びセンター長は、主任者が法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 管理区域に立入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域内に立ち入るとき及び退出するときは、必要事項を記帳すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に装着すること。
(4) 管理区域内において飲食、喫煙、化粧等放射性同位元素を取りこむおそれのある行為を行わないこと。
(5) 一時立入者は、主任者又は安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う一時立入者に対する教育を受け、立入りに当たっては、主任者又は安全管理責任者の指示に従うこと。
(実験責任者)
第11条 業務従事者は、取扱業務を行う場合は、実験計画ごとに当該業務に従事する者のうちから実験責任者を定めなければならない。
2 実験責任者は、放射性同位元素の安全な取扱いについての知識及び技術を有すると主任者が認めた者でなければならない。
3 実験責任者は、主任者、代理者および安全管理責任者と協力して次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等の取扱いについて業務従事者に適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の使用、保管、運搬、廃棄及び記帳等に関して業務従事者の監督・指導を行う。
(3) 下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外使用区域での適切な使用及び安全な管理に関して業務従事者の監督・指導を行う。
(4) 放射性同位元素の使用方法及び安全管理技術の向上を図るため、主任者、安全管理責任者及び他の実験責任者との情報交換に努めなければならない。
(5) 実験計画の立案に当たっては、安全を十分に考慮して、使用する核種、数量及び使用方法並びに廃棄の方法を決定しなければならない。
(6) 業務従事者が実験操作に習熟するまで実験に立ち会わなければならない。
(7) 実験を終了し又は中止した時は、センター長に報告しなければならない。
(業務従事者の登録)
第12条 取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入る者、及び下限数量以下の非密封放射性同位元素を管理区域外の許可された場所で使用する者は、業務従事者として、あらかじめ、登録しなければならない。
2 業務従事者の登録は、放射線業務従事者登録申請書をセンター長に提出して行う。
3 前項の申請をする者は、関係法令に規定する教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
4 センター長は、前項の教育訓練及び健康診断を受け、可とされた者に限り、主任者の同意を得て業務従事者として登録する。
5 前項の登録の有効期限は、次年度の登録切替(ただし、次年度の登録切替が1年を超える場合は、当該年度の切替とする。)までとし、更新を妨げない。ただし、更新をしようとする者は、更新に当たり再度、第3項に規定する教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
6 センター長は、登録した者及び登録を更新した者の氏名を所属部局長に通知する。
(業務従事者の義務)
第13条 業務従事者は、関係法令を遵守し、主任者及び安全管理責任者が関係法令に基づき行う指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 実験研究を行うため必要な場合以外は、管理区域に立ち入ってはならない。
(2) 管理区域内では、専用のスリッパ、実験衣及びその他の防護具を着用しなければならない。また、着用のままで管理区域外に出てはならない
(3) 放射性同位元素の購入又は搬入を希望する場合は、安全管理責任者の承認を受けなければならない。
(4) 放射性同位元素を購入又は搬入により持ち込んだ場合は、すみやかに核種等を記帳し、安全管理責任者の指定した場所に貯蔵すること。
(5) 貯蔵庫に保管中の放射性同位元素を使用する場合は実験責任者又は安全管理責任者が取り出し、その都度記帳しなければならない。
(6) 密封されていない放射性同位元素の取扱いは、放射性同位元素使用室の標識のある作業室で行わなければならない。
(7) 一日最大使用数量(別表2)の放射性同位元素を一日で使用しようとする場合は、あらかじめ安全管理責任者と協議した上で承認を受け、その指示に従わなければならない。
(8) 実験を行う場合は、放射線障害の発生するおそれの最も少ない実験方法を選ばなければならない。ガンマ線放射体及びP-32等高エネルギーのベータ線放射体を使用する場合は鉛、アクリル等で十分にしゃへいしなければならない。
(9) 実験中は、随時サーベイメーターで空間の線量を測定し、取扱いの時間配分、しゃへい材の利用等を考慮し、できるだけ被ばくを受けないように防護に努めなければならない。
(10) 実験室を放射性同位元素で汚染した場合は、直ちに主任者又は安全管理責任者に連絡し、主任者又は安全管理責任者の指示に従って除染処置を講じなければならない。
(11) 放射線による障害の発生を防止するため、実験の実施に当たっては次に掲げる事項を遵守すること。
ア 実験は原則として2人以上で行うこと。
イ 指定された場所以外を許可なく使用してはならない。
ウ 実験台には、ポリエチレンろ紙のシートを敷かなければならない。
エ 放射性同位元素を取り扱うときは、原則としてゴム又はポリエチレンの手袋を使用し、バットの中に器具を入れて、フード内で操作しなければならない。
オ 放射性気体は、密閉容器中で取り扱い、実験室内に飛散させてはならない。
カ 実験に使用しない放射性同位元素は、必ず貯蔵室に保管しなければならない 。
キ 実験中は、随時サーベイメーターで、実験台、床、使用機器及び実験衣等の表面汚染を検査し、放射性同位元素等による表面汚染の表面密度限度(別表3)の10分の1以下に保たなければならない。
ク 管理区域内の機器等を移動する必要が生じたときは、安全管理責任者に連絡しその指示に従わなければならない。
ケ 実験台等の使用場所を清潔に保ち、備付けの掃除用具で、床を掃除しなければならない。
(12) 波高分析器、液体シンチレーションカウンター、低バックグランド放射能自動測定装置、その他の機器を使用しようとする者は、備え付けの使用簿に記帳して使用しなければならない。
(13) 放射線測定室は、適切にマウントした放射能測定に使用するものであって、みだりに放射性同位元素を持ち込んではならない。特に測定室を汚染する危険性のある試料については、事前に安全管理責任者と協議しなければならない。無用の試料を放射線測定室に放置してはならない。
(14) 放射性廃棄物等が生じたときは、その核種、物理化学的状態、放射能強度に応じて保管廃棄室内の指定された廃棄物容器に指定された方法で保管廃棄しなければならない。
(15) 放射性同位元素の使用中、その使用を一時的に中断して実験室を退出する場合は、適当な保管方法をとり、安全性を確認した上で、安全管理責任者に届け出なければならない。
(16) 放射性同位元素の使用を終了した場合は、主任者及び安全管理責任者の指示に従い、次に掲げる処置をしなければならない。
ア 使用した作業室内の片付け
イ 実験機器及び測定機器の異常並びに汚染の有無の点検及び除染
ウ 廃棄物の保管廃棄室への廃棄
エ 個人被ばく線量計及び実験衣等の返却
オ その他主任者が必要と認める処置
(17) 各室を最後に退出する場合は、ガス、電気、水道の点検、器具類の整理整頓を行ない、また汚染がないことを確認した上で退出しなければならない。
(18) 管理区域から退出する場合は、汚染検査室備付けのモニターで汚染の検査を行い、実験衣、衣服、スリッパ等が汚染されている場合は、安全管理責任者にその旨連絡し、安全管理責任者の指示に従って除染を行うとともに汚染の原因を調べ、汚染拡大防止措置を行なわなければならない。
(19) 管理区域から物品を持ち出す場合は、安全管理責任者による汚染検査を受け、許可を得なければならない。また特殊な機器及び装置を持ち込む場合は、安全管理責任者の指示に従わなければならない。
(施設等の保全)
第14条 センター長及び主任者は、放射線障害防止のため、RI施設並びにこれらに付随する施設及び設備(標識及び注意事項の掲示等を含む。以下「施設等」という。)の巡視点検を行わければならない。
2 業務従事者及び関係職員は、施設等の保全に関し異常を認めた場合は、遅延なくセンター長または主任者に連絡しなければならない。
3 センター長及び主任者は、施設等に異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講じなければならない。
(定期自主点検)
第15条 センター長は、RI施設並びに施設等の定期自主点検を定期自主点検表に従い年2回を標準として行なわなければならない。
2 施設管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講ずるとともに、主任者を経由してセンター長に報告しなければならない。
3 センター長は、前項の報告の内、センター長で対処できない異常については、学長に報告しなければならない
(RI施設の利用)
第16条 RI施設の利用時間は原則として月曜日から金曜日までの9時から17時までとする。
2 やむを得ない理由により、RI施設の時間外使用を希望する者は、あらかじめセンター長の承認を得なければならない。
(実験計画の承認)
第17条 管理区域内に立入って放射性同位元素又は機器の使用を行う業務従事者は、センター長の承認を得なければならない。
2 センター長は、実験計画の承認に当たっては、主任者の安全審査を受けなければならない。
3 RI施設における密封されていない放射性同位元素の種類及び一日最大使用数量は、別表2に掲げるとおりとする。
(放射性同位元素等の使用)
第18条 業務従事者は、安全管理責任者の指示に従い、次に掲げる事項を厳守して、人体の受ける放射線量をできるだけ少なくするようにしなければならない。
(1) 業務従事者は、基礎的実験手段に習熟し、かつ、放射性同位元素等に関する一般的知識を習得していること。経験の少ない者は、単独で作業しないこと。
(2) 取扱施設内においては、専用の実験衣、手袋、はきもの等を装着し、直接皮膚粘膜に放射性同位元素を付着させないようにすること。
(3) 作業室は、常に整理整頓し、かつ、清潔に保つこと。
(4) 作業台は、ポリエチレンろ紙等適当な表面被覆を行うこと。
(5) しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(6) 実験操作は、原則としてフード内において行うこと。
(7) トング等により線源との間に十分な距離を設けること。
(8) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(9) 放射性同位元素を投与した動物は、所定の飼育器において飼育すること。
(10) 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちに所定の廃棄容器に入れること。
(11) 管理区域内においての飲食、喫煙、化粧等の放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為は行わないこと。
(12) 作業場所を汚染した場合は、使用した放射性同位元素の物理的、化学的性状に応じて適当な処置により除染すること。除染し難いときは、主任者の指示を受けること。
(13) 放射性同位元素を多量にこぼしたとき、その他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは、単独で秘密に処理することなく、直ちに安全管理責任者及び同室の業務従事者に通知し、応急の処置を行うこと。
(14) 表面が汚染された場合は、洗浄剤により除染すること。除染し難いときは、安全管理責任者の指示を受けること。
(15) 管理区域内における作業に用いた実験衣等を着用したまま管理区域外に出ないこと。
(16) 管理区域内における作業が終了した場合は、必ず作業場所の汚染の有無を調べ、汚染のないことを確認した後退出すること。
(17) 退出の際には、汚染検査室において装着衣類、体表面等に汚染のないことを確かめ、実験衣等を所定の場所に戻すこと。
(18) 作業室から器具等を持ち出すときは、汚染検査室において表面汚染の有無の検査を安全管理責任者に依頼し、表面密度限度(別表3)の10分の1以下であることを確認した上で持ち出すこと。
(19) 業務従事者は、ガラス線量計等により、被ばく線量を測定して各自所定の用紙に記録しなければならない。
2 管理区域外で使用することのできる非密封放射性同位元素の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) H-3
(2) C-14
(3) I-125
3 下限数量以下の非密封放射性同位元素を管理区域外で使用することのできる場所は、次の各号に掲げる場所とする。
(1) 熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設312室
(2) 熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設313室
(3) 熱帯生物圏研究センター分子生命科学研究施設314室
4 1日に管理区域外で使用することのできるH-3、C-14及びI-125の数量は、それぞれ50MBq、1MBq、800kBqとする。
5 下限数量以下の非密封放射性同位元素を管理区域外で使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ使用に係る計画書を作成し、センター長の許可を得ること。
(2) センター長の許可を受けた作業場所において使用すること。
(3) 前号で許可を受けた非密封放射性同位元素を管理区域外で使用中にその場を離れる場合は、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(4) 当該非密封放射性同位元素の受入れ及び保管はRI施設が行い、使用する者は必要量のみを管理区域内で小分けし、管理区域より持出し速やかに使用すること。
(5) 管理区域外にある放射性同位元素等の総量が、RI施設の許可されている当該放射性同位元素の1日最大使用数量を超えないこと。
(6) 使用者は、管理区域外に持ち出した非密封放射性同位元素の残余分を、速やかに管理区域に返却しなければならない。
(7) 前号の返却された非密封放射性同位元素の残余分は、第22条の規定に従い放射性廃棄物として廃棄するか、もしくは貯蔵室内に再保管しなければならない。
[第22条]
(放射性同位元素等の貯蔵及び保管)
第19条 放射性同位元素は、その放射線の種類及びエネルギーに応じ所定の容器に入れ、安全管理責任者が指定する貯蔵庫に保管しなければならない。
2 貯蔵室には、貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 保管に当たっては、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収材、受け皿を使用する等汚染が拡大しないような措置を講じなければならない。
4 放射性同位元素は、1日の作業が終了したときは、必ず貯蔵室に保管しなければならない。ただし、実験を継続するため貯蔵室に保管することが困難な場合には、安全管理責任者の許可を得て、当該容器の表面に放射性同位元素の種類及び数量を明示するとともに、標識を付し、安全管理責任者の指示に従い、指定する場所に保管しなければならない。
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第20条 放射性同位元素を購入しようとする者は、第17条第1項の規定に基づき、実験計画の承認を得た後、アイソト-プ申込書を主任者に提出し、その承認を得なければならない。
[第17条第1項]
2 放射性同位元素を他の事業所から搬入する者は、搬出する事業所の主任者が発行する承認書を添えて、主任者の承認を得なければならない。
3 放射性同位元素を他の事業所へ搬出する者は、主任者の承認を得るとともに、搬出先事業所の主任者の承認を得なければならない。
4 主任者は放射性同位元素等の受入れ及び払出しを確認し、記録しなければならない。
5 前項の規定は、管理区域外で使用する下限数量以下の非密封放射性同位元素の受入れ、払出しに対しても適用する。
(放射性同位元素等の運搬)
第21条 下限数量以下の放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは、主任者及びセンター長の承認を受けるとともに、次に掲げる基準に適合する容器に入れて運搬すること。
(1) 外接する直方体の各辺が10cm以上であること。
(2) 容易に、かつ安全に取り扱うことができること。
(3) 運搬中に予想される温度、内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生じるおそれのない容器(以下この条において「放射性運搬物」という)であること。
2 事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者及びセンター長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
3 放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは、主任者の指示に従い、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等は、放射性運搬物に封入の上、運搬すること。
(2) 放射性運搬物及びこれを積載又は収納した車両等に係る1センチメートル線量当量率は、表面で1時間につき2ミリシーベルト、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにするとともに、容器の表面の放射性同位元素の密度が法に定める表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(4) 放射性運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(5) 放射性運搬物は、同一の車両等に危険物と混載しないこと。
(6) 車両により放射性運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させること。
4 事業所間における放射性同位元素の搬入及び搬出に伴い、放射性同位元素を運搬しようとする者は、主任者及びセンター長の承認を受けるとともに、第2項及び第3項に定めるもののほか、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
5 前項に定める運搬を行った場合は記録しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第22条 放射性同位元素等を廃棄するときは、主任者の指示に従うとともに廃棄する放射性同位元素の種類、形状、濃度等に応じ、それぞれ次の各号に従って処理し、保管廃棄室に一時保管した後、廃棄物取引業者に引き渡すものとする。
(1) 廃棄物は、廃棄核種の半減期と放射線の種類に応じてそれぞれ区分し、さらに固体状及び液体状に分け、それぞれ指定の廃棄物容器に保管すること。
(2) 実験の途中等において廃棄物を一時実験室内に置くときは、指定された廃棄物容器を用い、使用者氏名、核種及び数量を表示すること。この場合、他の業務従事者は、無断で使用中の廃棄物容器に廃棄物を投入してはならない。
(3) 腐敗しやすい廃棄物は、乾燥させるなどの必要な措置を講じること。
(4) 固体状の廃棄物は、可燃物、難燃物、非圧縮性不燃物、不燃物に分類し、ビニール等で包み、それぞれ指定の廃棄物容器に入れて保管すること。
(5) 液体状の廃棄物は、有機廃液と無機廃液に分け、それぞれの廃液容器に保管すること。無機廃液は、事前に中和(pH 2~12)処理すること。
(6) 気体状の廃棄物は、酸若しくはアルカリにより吸収させ、又は化合物とする等の方法により、できる限り固体状もしくは液体状の廃棄物になるように処理すること。また、排気設備により排気する場合は、排気口における放射性同位元素の濃度が法令に定める排気中の濃度限度以下になるようにフィルター等で浄化して排気すること。
(7) 貯留槽及び希釈槽から排水するときは、あらかじめ指定の測定等を行い記帳の後、排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を法令に定める濃度限度以下として排水すること。
2 管理区域外の使用場所で使用した下限数量以下の非密封放射性同位元素による汚染物のうち、固体状のものは管理区域内に返却し、放射性廃棄物として廃棄しなければならない。
(場所の測定)
第23条 センター長は放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果を評価し記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。
2 放射線の量の測定は原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 RI施設の測定は次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域の境界及び事業所境界について行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備口の排水における放射性同位元素による汚染状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価するものとする。ただし、測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
(4) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水のつど行うこと。連続して排気又は排水を行う場合は、連続して測定すること。
(5) センター長は、安全管理に係る放射線測定器等について、校正又は確認校正を定期的に行い、その実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに校正等を行った者の氏名を記録し、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
4 次の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容
5 前項の測定結果は安全管理責任者がRI施設管理室に5年間保存する。
(個人被ばく線量の測定)
第24条 センター長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 放射線の量の測定は外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくが最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位が頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号、及び第3号のほか当該部位についても行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び形式
エ 測定日時
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(8) 前号の測定結果について4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間毎に集計し記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。
(11) 第7から第10号の記録はセンター長が永久にRI施設管理室に保存するとともに、記録のつど対象者に対しその写しを交付すること。
第25条 安全管理責任者は、琉球大学研究基盤統括センターRI施設放射線測定器の点検・校正実施要項に従い、第23条及び第24条で使用する放射線測定器の測定の信頼性の確保のために、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(教育訓練)
第26条 センター長は管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等(管理区域外使用区域における下限数量以下の放射性物質の取扱いを含む。)の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項に定める教育及び訓練は、次の各号に定めるものとする。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
ア 放射線業務従事者として登録する前
イ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) センター長は前号ア並びにイについて、次に掲げる項目及び時間数を定め、実施すること。
ア 放射線の人体に与える影響 30 分以上
イ 放射性同位元素等の安全取扱 4 時間以上
ウ 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 90 分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 前項の規定にかかわらず前項第2号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、センター長は安全管理責任者と主任者と次に掲げる省略基準に基づき協議の上、教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
(1) 他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認できる場合
(2) 学部・大学院の講義で、第2項第2号の項目について、必要な教育を受けていることが確認できる場合
(3) 外部機関による教育及び訓練と同様の内容の研修等を受講した場合
(4) その他、第2項第2号の項目について、十分な知識を有していると確認できる場合
4 センター長は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により実施し、立入並びに教育訓練に係る記帳を行わなければならない。
5 教育及び訓練の項目の内容についてはセンター長が安全管理責任者及び主任者と協議の上作成し、放射線安全委員会の承認を得ること。また、放射線安全委員会で決まった方針に従い、内容、時間等の変更及び改善を行うこと。
(健康診断)
第27条 業務従事者及び業務従事者として登録する者は、次に掲げるところにより、健康診断を受けなければならない。
(1) 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。
(2) 問診は、次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況等
(3) 検査又は検診の項目は、次に掲げるものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、白血球数及び白血球百分率及び赤血球数
イ 眼
ウ 皮膚
エ その他原子力規制委員会が定める部位および項目
2 実施時期は、次のとおりとする。
(1) 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後は、1年を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5mSvを超えるおそれのない場合は、前項に規定する検査又は検診は省略することができるものとする。
3 業務従事者は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、直ちに健康診断を受けなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合
(4) 実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合
4 センター長は次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
5 健康診断の結果はセンター長がRI施設管理室に永久保存するとともに、実施のつど記録の写を本人に交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第28条 センター長は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の適切な措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
2 センター長は、前項の規定に基づく措置について、直ちに学長に報告しなければならない。
(記帳及び保存)
第29条 センター長は、使用、保管、受入れ、払出し、運搬、廃棄、点検、教育訓練及び放射線測定器の点検又は校正等に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 安全管理責任者は、前項に定める帳簿を毎年3月31日または使用の廃止を行う場合は廃止日に整理閉鎖し、RI施設管理室に5年間保存しなければならない。
3 第1項の帳簿の様式は、センター長が別に定める。
(事故の措置)
第30条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、連絡通報体制(別図)に従い通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生した場合。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによって廃棄した場合おいて、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき(施行規則第15条第2項の規定 により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く)。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で漏洩したとき。 ただし次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏洩した液体状の放射性同位元素等が当該漏洩に係る設備の周辺部に設置された漏洩の拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ハ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限を超えないとき)
(6) 次の線量が線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき
ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき
ア 放射線業務従事者:5mSv
イ 放射線業務従事者以外の者:0.5mSv
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき
2 センター長は前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、学長を経由して、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第31条 RI施設が所在する同一市区町村内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、またはRI施設に火災等の災害が起こった場合には、安全衛生マニュアル等に定めた災害時の連絡通報体制に従い、施設管理責任者が自主点検項目に定める項目について点検を行い、その結果を主任者、センター長に報告しなければならない。センター長は主任者、安全管理責任者及び施設管理責任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。
2 センター長は前項の点検結果及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
3 学長はセンター長の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講ずること。
(危険時の措置)
第32条 前条で定めるもののほか、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態その発見者は、安全衛生マニュアルに従 い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、主任者又は関係者に通報しなければならない。
2 前項の事故等により通報を受けた主任者は、直ちにセンター長、関係者及び関係機関に連絡しなければならない。
3 センター長は必要な応急措置を講じなければならない。
4 センター長は前項の点検報告及び講じた応急措置について学長に報告しなければならない。
5 センター長は緊急作業に従事する者に対して「緊急時の対応」に関する教育訓練を受けさせなければならない。
6 センター長は災害時に緊急作業に従事した者に対して、第27条(放射線障害を受けた者等に対する措置)と同様の措置を受けさせなければならない。
[第27条]
(情報提供)
第33条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、センター長は学長に報告した上で、琉球大学総合企画戦略部を通じて大学ホームページに次項に定める事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、総合企画戦略部に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 センター長は情報提供内容について、放射線安全委員会の協議を経て決定し、学長に報告すること。
(定期報告)
第34条 センター長は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後3月以内に学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の発生の防止に関し、必要な事項はセンター長が別に定める。
(改廃)
第36条 この規程の改廃は、安全委員会の議を経て学長が行う。
附 則
2 この規程は,令和4年10月28日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
3 琉球大学研究基盤センターRI施設放射線障害予防規程(平成28年11月16日制定)は廃止する。
附 則
附 則(令和5年10月11日)
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この規程は、令和5年10月11日から施行し、令和5年10月1日から適用する。