○国立大学法人琉球大学教員等による発注に関する要項
(令和5年10月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学会計実施規程第10条第4項に規定する教員等による発注(以下「教員等発注」という。)について定める。
(定義)
第2条 この要項における「教員等」とは、次の各号に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人琉球大学組織規則第9条第1項第1号に定める教員
(2) 前号に定める教員以外の者で、国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等の実施資格に関する取扱要項第3条第1項に定める科研費等の応募又は事業の遂行が可能な者
(教員等発注の範囲)
第3条 教員等発注ができる範囲は、1回の発注総額が100万円未満とする。ただし、契約書の作成を要するものは除く。
2 分割発注は、不可とする。
3 発注する財源が外部資金等の場合は、資金を交付する機関の事務処理要領等が優先する。
(検収)
第4条 各部局は、検収担当者を定め、納品等の検収を行う。
2 教員等は、納品後、速やかに検収担当者の検収を受けなければならない。
3 各部局の検収担当者は、検収後速やかに契約責任者へ納品書(請求書・見積書)を送付する。
(義務及び責任)
第5条 発注を行う教員等は、法令及び国立大学法人琉球大学会計規則等を遵守し、かつ、予算で定めるところに従い、発注をしなければならない。
2 発注を行う教員等は、国立大学法人琉球大学会計規則第50条に規定する義務及び責任を負うものとする。
(改廃)
第6条 この要項の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要項は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要項は、令和6年5月31日から実施する。