○琉球大学における修学の支援に伴う経過措置に関する申合せ
(令和3年7月9日制定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学学則(以下「学則」という。)第51条第5項の規定に基づき、高等教育の修学支援新制度の開始により、従来の授業料免除制度の対象となる学部学生(留学生を除く。)に不利益が生じることがないよう行う経過措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この申合せにおいて、「新制度」とは学則第51条第4項に規定する授業料の減免に関する制度をいい、「従来制度」とは琉球大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程(昭和47年5月15日制定)に規定する授業料の免除に関する制度をいう。
(対象)
第3条 経過措置の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和元年度以前に本学に入学し、令和2年4月1日に在学していた者で琉球大学における修学の支援に関する規則(以下「規則」という。)第4条第3項に該当する者
(2) 修業年限を超えていない者
(3) 従来制度における授業料免除に申請した結果、全額免除又は半額免除となった者
(4) 新制度の対象外となる者又は新制度における授業料減免に申請した結果一部免除となった者のうち、その授業料減免額が従来制度による授業料免除額を下回る者
(措置内容)
第4条 経過措置は、従来制度による授業料免除額から新制度による授業料減免額を差し引いた残額を予算の範囲内で措置することにより行う。
(申請方法)
第5条 経過措置を希望する者は、琉球大学授業料免除申請書により、所定の期限までに学生支援課へ申請するものとする。
2 前項の申請を行う者は、併せて新制度の授業料減免及び給付奨学金の申請手続も行うこととする。ただし、本学に入学するまでの期間が規則第4条第5項第3号に概要する者又は収入及び資産の状況が規則別表3に規定する基準に該当しないことが明らかである者については、この限りではない。
(選考及び判定)
第6条 経過措置対象者の選考及び判定は、学生支援・指導専門委員会が行う。
(雑則)
第7条 この申合せに定めるもののほか、経過措置の実施に関し必要な事項は、学生支援・指導専門委員会が別に定める。
附 則
1 この申合せは、令和3年7月9日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
2 修学支援新制度に伴う経過措置の取扱いについて(令和2年4月23日学生生活委員会了承)は廃止する。