○国立大学法人琉球大学「大学の世界展開力強化事業-インターアイランド・サステナビリティ教育プログラム」運営委員会規程
(令和5年11月15日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学国際戦略本部規則(以下「本部規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、「大学の世界展開力強化事業-インターアイランド・サステナビリティ教育プログラム」運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 運営委員会は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における、「大学の世界展開力強化事業-インターアイランド・サステナビリティ教育プログラム」(以下「プログラム」という。)の実施について、グローバル教育支援機構、各学部及び研究科との情報交換を積極的に図り、能率的かつ適正な運営体制を整備し、円滑な対応に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「大学の世界展開力強化事業」とは、文部科学省が実施する国際的に活躍できるグローバル人材の育成及び大学教育のグローバル展開力を強化するため、高等教育の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の受入れを行う国際教育連携の取組を支援する事業をいう。
(2) 「インターアイランド・サステナビリティ教育プログラム」とは、令和5年度に採択された本法人が実施するプログラムをいう。
(組織)
第4条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際連携・国際交流を担当する理事
(2) 国際連携を担当する学長補佐
(3) 教育を担当する学長補佐
(4) グローバル教育支援機構 大学教育支援部門長
(5) グローバル教育支援機構 キャリア教育支援部門長
(6) グローバル教育支援機構 国際教育支援部門長
(7) グローバル教育支援機構 国際教育支援部門 外国語ユニット長
(8) 総合企画戦略部国際連携推進課長
(9) 学生部国際教育課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、運営委員会が必要と認めた者
2 前項第10号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中に任命された者の任期は、その任命された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、前条第1項第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議事項)
第7条 プログラムに関する学内規則の制定及び改廃に関すること。
2 プログラムの計画及び実施に関すること。
3 プログラムに参加する派遣学生及び受入留学生の募集及び支援に関すること。
4 前各号に掲げるもののほか、プログラムの運営に関すること。
(委員以外の者の出席)
第8条 運営委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第9条 運営委員会は、プログラムを円滑に実施するため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(外部評価委員会)
第10条 運営委員会は、プログラムの実施状況について、有識者から評価及び助言を得るため、外部評価委員会を置くことができる。
2 外部評価委員会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(庶務)
第11条 運営委員会の庶務は、総合企画戦略部国際連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、国際戦略本部会議の議を経て本部長が行う。
附 則
この規程は、令和5年11月15日から施行する。