○国立大学法人琉球大学総合技術部運営委員会規程
(令和5年9月27日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学総合技術部規程第10条第2項の規定に基づき、総合技術部運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総合技術部の管理運営に関する重要事項
(2) 総合技術部の予算及び決算に関する事項
(3) その他総合技術部ゼネラルマネージャーが必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ゼネラルマネージャー
(2) シニアマネージャー
(3) 教育を担当する学長補佐
(4) 研究を担当する学長補佐
(5) 産学官連携を担当する学長補佐
(6) 学部、研究科及び熱帯生物圏研究センターの専任教員のうちから若干人
(7) 研究基盤統括センター専任教員
(8) 総合企画戦略部長
(9) 総合企画戦略部研究推進課長
(10) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第6号及び第10号の委員は、学長が指名する。
3 第1項第6号及び第10号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、前条第1項第2号の委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、総合技術部において処理する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。