○国立大学法人琉球大学総合評価落札方式取扱要項
(令和6年2月19日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「会計規則」という。)第53条に基づき、会計規則第19条第3項に規定する国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が行う契約(施設運営部が実施するものを除く。)に際し、総合評価落札方式を実施する場合に関し、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 総合評価落札方式は、次に定める場合に適用する。
(1) 政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)の別紙4、別紙5及び別紙6において、総合評価による調達を行うと定めている製品、機器 等の設備及びサービスを調達する場合
(2) 情報システムを調達する場合において、その整備水準によっては、本法人に対して著しい不利益又は著しい損害を与えるおそれのあるものであって、既存のソフトウェアプロダクトの活用のみによっては整備できないものとして、かつ、以下の要件全てに該当するものとして予算責任者(国立大学法人琉球大学予算規程第3条に規定する予算責任者をいう。以下同じ。)が認めるとき
ア システム化対象の業務の実施方法や内容が複雑かつ多岐にわたるもの
イ 技術的構造の異なる複数の情報システムと連携するもの
ウ 制度・業務の見直し等に伴う頻繁な機能改修を伴うもの
エ 大規模なプロジェクトで多人数の要員への高度な統制力が必要なもの
オ 連携、統合等を行う情報システムや関係組織が多く存在するもの
(3) 入札者の提示する専門的知識、創意、性能、機能、技術(以下「技術等」という。)によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずると予算責任者が認める物品購入及び役務に係る契約を締結しようとする場合
(落札方式)
第3条 総合評価落札方式とは、入札者に価格及び技術等をもって申し込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、次条の総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とするものをいう。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること
(2) 入札等に係る技術等が、入札公告又は入札公示(入札説明書を含む。以下同じ。)において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること
2 前項の数値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじをひかせて落札者を定める。
3 この落札方式による場合は、落札決定に当たって総合評価による旨及びその方法を入札公告又は入札公示において明らかにするものとする。
(総合評価の方法)
第4条 技術等の評価方法については、次のとおりとする。
(1) 評価の対象とする技術的要件については、当該調達の目的・内容に応じ、事務・業務上の必要性等の観点から評価項目を設定し、これを必須とする項目とそれ以外の項目とに区分して、入札説明書(仕様書を含む。)において明らかにするものとし、この旨入札公告又は入札公示において明記するものとする。
(2) 必須とする項目については、項目毎に最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものについては基礎点を与え、さらに、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じ得点を与えるものとする。
(3) 必須以外の項目については、項目毎に評価に応じ得点を与えるものとする。
(4) 技術的要件及び各評価項目に対する得点配分(基礎点及び評価に応じて与えられる得点(以下「加点」という。))は、調達上の必要性・重要性に基づき、意見招請手続等を通じて得られた資料及び意見等を参考としつつ、適切に設定するものとする 。
(5) 意見招請手続等を通じて得られた資料及び意見等の結果、供給者間で異なる方式による技術等 の提案があり、いずれも採用可能な場合には、技術的要件は特定の供給者を排除しないように設定し、各供給者の技術等の評価が可能となるよう配慮するものとする。
(6) 技術的要件は、定量的に表示し得るもの(技術等を数値化できるもの)は、原則として数値で表すこととし、それが困難で定性的に表示せざるをえないものについては、可能な限り詳細かつ具体的に記載する。また、定性的な評価項目に関する評価に当たっては、十分、合理的な理由をもって行うものとする。
2 価格及び技術等に係る総合評価は、次のいずれかによるものとする。
(1) 第2条第1号及び第3号に該当する場合は、入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値をもって行う。
(2) 第2条第2号に該当する場合は、入札者の入札価格の得点に当該入札者の申込みに係る技術等の各評価項目の得点の合計を加えて得た数値をもって行う。
[第2条第2号]
(総合評価の基準)
第5条 総合評価に関する基準については、次のとおりとする。
(1) 総合評価に関する基準は、評価項目、得点配分、その他の評価に必要な事項とし、入札説明書において明らかにするものとし、この旨入札公告又は入札公示において明記するものとする。
(2) 評価項目及び得点配分は、調達上の必要性・重要性に基づき、意見招請手続等を通じて提供された実際に導入可能な製品又はサービス(以下「製品等」という。)の技術等を参考としつつ、適切に設定するものとする。
(3) 調達上の必要性・重要性に照らし、必要な範囲を超え評価する意味のないものは、評価の設定の対象から除外するものとする。
(4) 必須の評価項目であっても、調達の必要性・重要性に照らし、最低限の要求要件を満たしていれば十分であり、当該最低限の要求要件を超えていても評価する必要のないものは、加点の対象にしない。
(5) 評価項目については、可能な限り、その評価する内容を詳細かつ具体的に示すものとする。この場合において、あらかじめ数値等により定量的に評価する範囲(上限値等)を示すことができるものについては、当該評価項目毎にその旨明記するものとする。
(6) 基礎点合計と加点合計との配点割合は、調達しようとする製品等の目的、用途等を勘案して適切なものとなるように設定するものとする 。
(7) 入札の評価は、入札説明書 (仕様書及び総合評価基準を含む。)に基づいて行うものとし、入札説明書に記載されていない技術等 は評価の対象としない。
(8) 技術等の評価は、公正、公平な審査を通じて適切に行うものとする。また、当該審査に当たっては、全ての入札者に共通の基準で行うこととし、特定の入札者の評価に特定の方法を用いない。
(委員会)
第6条 総合評価落札方式を適正に実施するため、技術審査委員会を設置する 。
2 技術審査委員会 の庶務は、財務部経理課、附属図書館事務部情報管理課又は上原キャンパス事務部管理課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この要領の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要項は、令和6年2月19日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要項は、令和6年5月31日から実施する。