○国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー規則
(令和6年1月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第20条の4第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー(以下「ラボ」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 ラボは、次に掲げる業務を行う。
(1) 国立学法人琉球大学の職員及び学生、並びに地域の社会人に対するデータに基づいた意思決定やデジタル活用技術を実践する人材「Island Global Citizen」の育成に関すること。
(2) 地域企業との協働活動拠点の設置に関すること。
(3) 企業共同体及び共同研究等の創出に関すること。
(4) 前各号に係る学内及び地域との総合調整に関すること。
2 前項に掲げる業務の遂行に当たっては、組織規則第15条及び第16条に規定する各機構並びに第20条の3に規定するRX推進本部等の協力を得て実施する。
3 第1項に掲げる業務は、次の構成員が主に担当することとする。
(1) 第1号に関連する業務 次条第1項第2号の構成員
(2) 第2号及び第3号に関連する業務 次条第1項第3号の構成員
(3) 各号に関連する業務のうち、情報システム及び予算の計画・執行状況の取りまとめに関連する業務 次条第1項第4号の構成員
(組織)
第3条 ラボは、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 地域貢献を担当する理事
(3) 企画及び研究を担当する理事
(4) 財務及び情報システムを担当する理事
(5) 地域連携を担当する副理事
(6) RX推進を担当する副理事
(7) 産学官連携を担当する学長補佐
(8) 数理・データサイエンス・AI教育推進室長
(9) 併任教員及び併任職員
(10) 前各号に掲げる構成員のほか、学長が必要と認める者
2 前項第9号及び第10号に規定する構成員は、学長が指名する。
3 第1項第9号及び第10号に規定する構成員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(ラボ長)
第4条 ラボにラボ長を置き、前条第1項第1号に規定する構成員をもって充てる。
2 ラボ長は、ラボの業務を統括する。
(副ラボ長)
第5条 ラボに副ラボ長を置き、第3条第1項第2号から第4号に規定する構成員のうち、ラボ長が指名するものをもって充てる。
2 副ラボ長は、ラボ長を補佐し、ラボの業務を行う。
(ラボ会議)
第6条 ラボに、第2条の業務を円滑に実施するため、デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー会議(以下「ラボ会議」という。)を置き、必要に応じて開催する。
[第2条]
2 ラボ会議は、第3条第1項に規定する構成員をもって組織する。
[第3条第1項]
(委員長及び議長)
第7条 ラボ会議に委員長を置き、ラボ長をもって充てる。
2 委員長は会議を招集する。
3 ラボ会議の議長は副ラボ長をもって充てる。議長は、ラボ会議の議事進行を行う。
4 委員長又は議長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第8条 ラボ会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 ラボ会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者をラボ会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ラボ推進室)
第10条 ラボに、学内の各組織と相互に連携しつつ、ラボの事業推進に必要な具体策を実施するため、デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー推進室(以下「ラボ推進室」という。)を置く。
2 ラボ推進室に関し必要な事項は、ラボ長が別に定める。
(ラボ支援室)
第11条 ラボに、学内の各組織と相互に連携しつつ、ラボの庶務を含む事業推進に必要な事務的支援を行うため、デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー支援室(以下「ラボ支援室」という。)を置く。
2 ラボ支援室に関し必要な事項は、ラボ長が別に定める。
(プロジェクトチーム)
第12条 ラボに、特定の事項を検討する必要があるときは、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの設置及び構成等に関し必要な事項は、ラボ長が別に定める。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、ラボの組織及び運営等に関し必要な事項は、ラボ会議の承認を得てラボ長が別に定める。
(改廃)
第14条 この規則の改廃は、ラボ会議の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に任命される構成員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附 則(令和6年5月31日)
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この規則は、令和6年5月31日から施行する。