○琉球大学ヒューマンライツセンター規則
(令和6年1月24日)
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第35条の2第2項の規定に基づき、琉球大学ヒューマンライツセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、誰もが差別や暴力にさらされることなく、安全にかつ安心して学び、働くために人権問題(特にハラスメント、性暴力及びセクシュアリティに関する問題。以下「ヒューマンライツ」という。)に関する教育・研究を推進し、豊かな学術環境の発展に寄与するとともに、これらの成果を社会へ還元することにより、地域の中核拠点として地域社会へ貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) ヒューマンライツに係る教育・研究、調査及び相談業務に関すること。
(2) ヒューマンライツ関連資料の収集・整理・データベース化に関すること。
(3) ヒューマンライツに係る施策の提言、広報及び啓発活動に関すること。
(4) ヒューマンライツ尊重の推進に係る地域連携に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
2 前項の業務は、ハラスメント相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)と連携協力して行う。
(部門)
第4条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) 教育部門
(2) 研究部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長 2人以内
(3) 特命教員
2 前項に掲げる者のほか、学長が必要と認める職員を置くことができる。
(センター長及び副センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、琉球大学施設等の長の選考に関する申合せに基づき、学長が任命する。
3 副センター長は、センター長の職務を補佐し、センターの業務を処理する。
4 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
5 センター長及び副センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長及び副センター長となった翌年度末を超えないものとする。
6 センター長及び副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 センター長及び副センター長は、再任を妨げない。
8 副センター長の任期の末日は、当該副センター長を推薦したセンター長の任期の末日以前でなければならない。
9 センター長に事故があるとき又は欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) その他センターに関する事項
(組織)
第9条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター特命教員
(4) 相談支援センター長
(5) 相談支援センター副センター長
(6) その他学長が必要と認める者
2 前項第6号の委員は、学長が指名する。
(任期)
第10条 前条第1項第6号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員となった翌年度末を超えないものとする。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第11条 運営委員会に委員長を置き、第9条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、第9条第1項第2号に規定する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第12条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長
の決するところによる。
(意見の聴取)
第13条 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第14条 センターの庶務は、総務部職員課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長の承認を得て、センター長が別に定める。
(改廃)
第16条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は、令和6年1月24日から施行する。