○国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー支援室規程
(令和6年1月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー規則(以下「規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー支援室(以下「ラボ支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 ラボ支援室は、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー(以下「ラボ」という。)の事業推進に必要な事務的支援を行うとともにラボの庶務を処理することを業務とする。
(組織)
第3条 ラボ支援室に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 地域連携推進課長及び同課長が指名する同課に所属する職員 若干人
(2) 研究推進課長及び同課長が指名する同課に所属する職員 若干人
(3) 情報企画課長及び同課長が指名する同課に所属する職員 若干人
(4) 財務企画課長及び同課長が指名する同課に所属する職員 若干人
(5) その他ラボ長が特に必要と認める者 若干人
2 前項に規定する職員は、相互に連携・協力し、前条の業務を行うこととする。
(担当)
第4条 第2条に規定する業務を遂行するために必要なラボ支援室に関する主な担当については、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 規則第2条第1項第1号に関連する業務 前条第1項第1号に規定する職員
(2) 規則第2条第1項第2号及び第3号に関連する業務 前条第1項第2号に規定する職員
[規則第2条第1項第2号] [第3号]
(3) 規則第2条第1項各号に関連する業務のうち、情報システムに関連する業務 前条第1項第3号に規定する職員
(4) 規則第2条第1項各号に関連する業務のうち、予算の計画・執行状況の取りまとめに関連する業務 前条第1項第4号に規定する職員
(5) その他のラボ支援室に関連する業務 前条第1項第2号から第5号に規定する職員の協力を得て前条第1項第1号に規定する職員
(室長)
第5条 ラボ支援室に室長を置く。
2 室長は、ラボ長が指名する者をもって充てる。
3 室長は、ラボ支援室の業務を統括する。
(協議)
第6条 ラボ支援室の業務について、必要があるときは、地域連携推進課長、研究推進課長、情報企画課長及び財務企画課長において協議する。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、ラボ会議の議を経てラボ長が行う。
附 則
この規程は、令和6年2月1日から施行する。