○国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー推進室規程
(令和6年1月29日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー規則(以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー推進室(以下「ラボ推進室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 ラボ推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー(以下「ラボ」という。)の事業推進に係る具体策の検討・実施に関すること。
(2) その他ラボの事業推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 ラボ推進室に、次の各号に掲げる室員を置く。
(1) 規則第3条第1項に規定する構成員のうちからラボ長が指名する者 若干人
[規則第3条第1項]
(2) その他ラボ長が特に必要と認める者 若干人
2 前項第2号に規定する室員は、ラボ長が指名する。
3 室員の任期は、任命された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの室員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 室員は、前条各号に掲げる業務を行う。
(室長)
第4条 ラボ推進室に室長を置く。
2 室長は、前条第1項に規定する室員のうちからラボ長が指名する。
3 室長は、ラボ推進室の業務を統括する。
(副室長)
第5条 ラボ推進室に副室長を置き、第3条第1項に規定する室員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。
[第3条第1項]
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(ラボ推進室会議)
第6条 ラボ推進室に、第2条に掲げる業務に関する事項を審議するためにラボ推進室会議(以下「推進室会議」という。)を置く。
[第2条]
2 推進室会議は、第3条第1項に規定する室員をもって組織する。
[第3条第1項]
3 推進室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
4 議長は会議を招集し、議事進行を行う。
5 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副室長がその職務を代行する。
6 推進室会議に関し他に必要な事項は、室長が別に定める。
(庶務)
第7条 ラボ推進室の庶務は、国立大学法人琉球大学デジタルリスキリング協働推進ラボラトリー支援室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、ラボ推進室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、推進室会議の審議及びラボ会議の議を経てラボ長が行う。
附 則
1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される室員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず令和7年3月31日までとする。