○琉球大学大学院農学研究科規程
(昭和52年5月12日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学組織規則第29条第4項の規定に基づき、琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、琉球大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)の授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は、「21世紀の地球化の時代に求められる、環境と調和した生物資源の安定生産と持続的利用を通じて豊かな社会の構築を目指す新たな農学」を基本理念とし、沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然的環境及び歴史的・文化的特性に基づいた持続的食料生産、環境保全、資源・エネルギー利用及び長寿・健康に関する教育と研究を深化させ、高度専門職業人の人材養成と、その養成を通じて地域社会並びに国際社会に貢献することを教育・研究上の目的とする。
2 各専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次の表に掲げるとおりとする。
専 攻
| 教育研究上の目的
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亜熱帯農学専攻
| 環境に調和した生物資源の安定的生産や利用について独創的に取り組み、亜熱帯農学で地域・国際社会に貢献するために、広範な知識と深化した専門性を併せ持つ高度専門職業
人を養成する。 |
(鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)
第3条 大学院学則第9条第2項の規定に基づき、農学部教員は、本研究科の教育研究を担当するもののほか、鹿児島大学大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)の教育研究を担当するものとする。
2 連合農学研究科の教育研究の実施については、連合農学研究科の関連規程等に定めるところによるものとする。
(教育コース)
第4条 専攻に学生の履修上の教育コース等として、別表1の教育コース及び付加プログラムを置き、学生はいずれかの教育コースに所属するものとする。
2 付加プログラムについては、別に定める。
3 本研究科学生で転コースを希望する者には、研究科委員会の議を経て許可することができる。
(指導教員)
第5条 学生の研究及び論文の指導(以下「研究指導」という。)のため、指導教員を置く。
2 指導教員のうち、学生の履修指導及び研究指導を総括的に担当する者を主指導教員、主指導教員とともに指導を行う者を副指導教員とし、学生 1 人について主指導教員及び副指導教員はそれぞれ 1 人とする。
3 前項の指導教員のうち、主指導教員は専任の教授又は准教授とし、副指導教員は専任の教授、准教授、講師又は助教とする。ただし、副指導教員について、必要があるときは、研究科委員会で認めた専任以外の教員を充てることができる。4研究科長は、研究科委員会の議を経て、主指導教員及び副指導教員を指名する。
4 指導教員は、学生の研究を指導し、併せて学生の授業科目の履修等に関し適切な助言を行う。
5 指導教員の変更は、原則として認めない。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第6条 指導教員が必要と認めたときは、大学院学則第17条の定めるところにより、他の大学院との協議に基づき、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 指導教員が必要と認めたときは、他の研究科の授業科目を指定し、学生に履修させることができる。
3 第1項の定めるところにより履修した授業科目の単位は、10単位を超えない範囲において、第2項に定めるところにより履修した授業科目の単位は、4単位を超えない範囲において、研究科委員会の議を経て、それぞれ修了の要件となる単位に含めることができる。ただし、第1項及び第2項による単位の合計数は10単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第7条 学生が、職業を有している等の事情により、大学院学則第11条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の規定による計画的な教育課程の修業年限は、大学院学則第12条に定める在学期間を超えることはできない。
3 長期履修の取扱いについては、別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第8条 教育上有益と認めるときは、大学院学則第19条の定めるところにより、学生が大学院に入学する前に大学院(他の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(授業科目等)
第9条 本研究科における授業科目及び単位数は、別表2及び別表3に掲げるとおりとする。
(授業科目の公示)
第10条 広範な知識と深化した学識の涵養を図り、研究能力及び高度の専門的職業を担う卓越した能力を培うために、授業科目をその内容により基礎教育科目、専門科目及び応用展開科目に区分する。
2 各年度に開講する授業科目、授業時間、単位数及び担当教員は、あらかじめ公示する。
(教育方法)
第11条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。
2 本研究科においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修方法)
第12条 本研究科の学生は、所定の期間内において、専攻共通科目に加え、その履修する教育コースの授業科目を含む30単位以上を修得しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、亜熱帯実践農学カリキュラムを履修する者は、当該カリキュラムの授業科目及び専攻共通科目に加え、いずれかの教育コースの選択必修授業科目を含む3 0単位以上を修得しなければならない。
(履修手続)
第13条 学生は、履修しようとする授業科目について、各学期の初めに、当該授業科目を担当する教員の承認を得て、研究科長に届け出なければならない。
(研究指導計画)
第14条 学生は、研究題目・計画届(様式 1)を各年度の初めに研究科長に届け出なければならない。
2 前項に基づき指導教員は、指導する学生の研究指導計画書(様式 2)を各年度の初めに研究科長に届け出なければならない。
(成績評価基準等の明示)
第15条 授業科目等の計画、方法、内容、成績評価基準等は、学生に対し、あらかじめ明示する。
(他の大学院等における研究指導)
第16条 学生は、研究科委員会の承認を得て、大学院学則第25条の定めるところにより、 他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。
(単位の認定)
第17条 各授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告により担当教員が行う。
2 病気その他やむを得ない事由により、試験を受けることができなかった者については、追試験を行うことができる。
3 追試験の時期は、研究科委員会が別に定める。
(成績の評価)
第18条 成績の評価は試験、課題レポート、授業への取り組み状況等を考慮して行う。
2 成績は、A、B、C、D及びFの5種の評語をもって表し、A、B、C及びDを合格とし、 Fを不合格とする。
3 前項に規定する成績評価の基準は、琉球大学大学院学則第41条に定めるとおりとする。
4 論文に係る評価は、琉球大学大学院農学研究科学位論文審査基準に定めるところによる。
(学位論文及び最終試験)
第19条 最終試験を受けることができる者は、本研究科を修了するのに必要な単位を修得し、 かつ、学位論文を提出した者とする。
2 学生は、所定の期日までに、指導教員の承認を得て学位論文を研究科長に提出しなければならない。
(修了要件)
第20条 修了要件は、本研究科に2年以上在学し、第12条に定める単位を修得し、かつ、 必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、 在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については研究科に1年以上在学すれば足りるものとする。
[第12条]
(学位の授与)
第21条 本研究科を修了した者には、修士(農学)の学位を授与する。
(特別聴講学生)
第22条 本研究科において、特定の授業科目を履修しようとする他の大学院の学生があるときは、当該大学院との協議に基づき、その履修を認めることができる。
2 前項の規定により授業科目の履修を認められた学生は、特別聴講学生と称する。
(科目等履修生)
第23条 科目等履修生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の学力を有すると認められた者
(研究生)
第24条 研究生として入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国において大学院博士課程に在学する者又は修士の学位に相当する学位を有する者
(3) 前2号に掲げる者と同等以上の学力があると認められる者
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、本研究科に関し必要な事項は、研究科委員会が別に定める。
附 則
附 則(平成17年6月8日)
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この規程は、平成17年6月8日から施行する。
附 則(平成25年3月8日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日)
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この規程は、平成22年6月9日から施行し、平成23年度入学者から適用する。
附 則(平成23年2月23日)
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1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に農学研究科の生物生産学専攻、生産環境学専攻及び生物資源科学専攻に在学していた者については、なお従前の例による。
3 農学研究科の生物生産学専攻、生産環境学専攻及び生物資源科学専攻は改正後の第3条の規定にかかわらず、平成23年3月31日に農学研究科の当該専攻に在学する者が、農学研究科の当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成27年3月4日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日)
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この規程は、平成29年6月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月24日)
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この規程は、平成30年10月24日から施行する。
附 則(平成31年3月5日)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月22日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月26日)
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この規程は、令和4年12月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日)
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この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日)
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この規程は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月13日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1((教育コース及び付加プログラム))
教育コース | 付加プログラム |
・地域農学コース (亜熱帯実践農学カリキュラムを含む)
・農林環境科学コース(亜熱帯実践農学カリキュラムを含む) ・地域農業工学コース(亜熱帯実践農学カリキュラムを含む) ・生物資源科学コース(亜熱帯実践農学カリキュラムを含む) | 国際農学プログラム |
* 亜熱帯実践農学カリキュラム:社会人のための長期履修特別カリキュラムで夜間開講を含む。