○大学院学生の学部授業科目の履修に関する申合せ
(令和6年2月20日)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学科目等履修生規程第15条に基づき、琉球大学大学院学生が本学学部の授業科目を履修することに関し、必要な事項を定める。
(学内における身分)
第2条 琉球大学大学院学生が学部授業科目を履修する場合の身分は、科目等履修生とする。
(出願手続)
第3条 科目等履修生として学部授業科目の履修を希望する者は、科目等履修生願書を指定する日(前学期にあっては4月5日、後学期にあっては8月15日、土日祝日の場合は翌平日)までに当該学部又は学生部教育支援課へ提出しなければならない。
(改廃)
第4条 この申合せの改廃は、グローバル教育支援機構会議を経てグローバル教育支援機構長が行う。
附 則
この申合せは、令和6年2月20日から実施する。