○琉球大学人文社会学部特修法曹コース履修学生の早期卒業の運用等に関する規程
(令和5年11月22日)
(目的)
第1条 本規則に基づく早期卒業は、琉球大学人文社会学部規程第16条の2に基づき、本学人文社会学部国際法政学科に入学して3年間在学した学生が、法学プログラム特修法曹コース(以下、「法曹コース」という。)を修了し、本学部の卒業要件として定める単位を修得し、かつ、本学大学院法務研究科(以下、「本学法科大学院」という。)への進学が確定している場合に、在学3年目の年度終了時での卒業を認める制度である。この制度は、成績優秀で意欲のある学生に対して、早期に本学法科大学院への進学機会を与えることを目的とする。
(早期卒業の認定)
第2条 早期卒業の認定を受けることができる者は、3年間在学し、その終了時において当該各号に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
(1) 本人が早期卒業を希望していること。
(2) 本学法科大学院への進学が確定していること。
(3) 卒業に必要な124 単位以上を修得していること。
(4) 法曹コースの必修科目のGPA 評価が2.9以上であること。
(5) 法曹コースの必修科目も含む全修得単位のGPA 評価が3.3以上であること。
2 早期卒業の認定を希望する者は、在学3年目の所定の期間内に人文社会学部長に出願書類を提出し、書類審査及び面接審査を受けなければならない。
3 前項に定める出願書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 本学法科大学院への合格を証明する書類
(2) 本学法科大学院に必ず入学する旨の本人の誓約書
4 早期卒業の認定は、本学法科大学院と本学人文社会学部国際法政学科法学プログラムとの間で行われる連携会議(琉球大学大学院法務研究科及び琉球大学人文社会学部の法曹養成連携協定第6条第2項に基づく。以下、「連携会議」という。)の議を経なければならない。
(休学期間のある者に関する特則)
第3条 休学期間のある者については、第1条中「3年間」とあるのは「3年以上」と、第2条中「3年間」とあるのは「在学3年目の終了する日を含む年度までの期間」と、第3条中「在学2年目」とあるのは「在学2年目の終了する日を含む年度」と、第4条及び第5条中「在学3年目」とあるのは「在学3年目の終了する日を含む年度」と、第5条中「在学4年目」とあるのは「在学4年目の終了する日を含む年度」と読み替えて、各同条の規定を適用する。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、人文社会学部教授会が行う。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。