○国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会西普天間地区専門部会設置要項
(令和6年3月13日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会規程(以下「マネジメント委員会規程」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)に西普天間地区専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 病院長
(3) 上原キャンパス事務部長
(4) 施設運営部長
(5) その他、専門部会長(以下「部会長」という)が必要と認めた者3名以内
2 前項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門部会は、マネジメント委員会規程第2条に定める事項のうち、西普天間地区として特に検討する必要がある事項について審議する。
(部会長)
第4条 専門部会に部会長を置く。
2 部会長は、第2条第1項の委員のうちから、マネジメント委員会が指名する者をもって充てる。
3 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。
(マネジメント委員会への報告)
第5条 専門部会は、第3条に規定する事項について検討又は審議し、その結果をマネジメント委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 専門部会の庶務は、上原キャンパス事務部管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、専門部会が別に定める。
(改廃)
第8条 この要項の改廃は、マネジメント委員会の議を経て、マネジメント委員会委員長が行う。
附 則
この要項は、令和6年3月13日から施行し、令和5年10月31日に適用する。