○国立大学法人琉球大学西普天間地区交通指導委員会規程
(令和6年3月13日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学西普天間地区交通対策実施要項第10条第1項に基づき、琉球大学医学部及び病院交通指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 保育所区域を除く西普天間地区における交通規制その他の交通安全対策に関すること。
(2) 保育所区域を除く西普天間地区における違反者に対する指導等に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学研究科の基礎医学系教員 1人
(2) 医学研究科の臨床医学系教員 1人
(3) 保健学科の教員 1人
(4) 医学部学生指導主任
(5) 病院の教員 1人
(6) 薬剤部の職員 1人
(7) 看護部の職員 1人
(8) 医療技術部の職員 1人
(9) 上原キャンパス事務部長
(10) 上原キャンパス事務部管理課長
2 前項第1号から第3号に規定する委員は、医学部長又は医学研究科長が、第5号から第8号に規定する委員は、病院長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1号から第3号及び第5号から第8号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、上原キャンパス事務部管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て委員長が行う。
附 則
1 この規程は、令和6年3月13日から施行し、令和6年2月5日から適用する。
2 この規程施行後、最初に選出された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする
3 琉球大学医学部及び病院交通対策委員会規程(昭和60年7月1日制定)は、令和7年3月31日をもって廃止する。