○琉球大学医学部先端医学研究センター産官学連携支援室設置要項
(令和6年4月1日) |
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(設置)
第1条 この要項は、琉球大学医学部先端医学研究センター規程第8条第3項の規定に基づき、琉球大学医学部先端医学研究センター産官学連携支援室(以下「産官学連携支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 産官学連携支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 産官学連携に関する情報収集、調査、分析、評価及び広報に関すること。
(2) 産官学連携に関する企画・調整に関すること。
(3) 企業研究開発ニーズと本学が有する研究シーズとのマッチング支援を行うこと。
(4) 産官学連携による共同研究及び受託事業の支援に関すること。
(5) 知的財産の創出、取得、管理及び活用支援に関すること。
(6) 大学発ベンチャーの創出に関すること。
(7) その他先端医学研究センターの産官学連携活動の推進及び支援に関すること。
(組織)
第3条 産官学連携支援室は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) その他、先端医学研究センター長が必要と認める者
(室長)
第4条 室長は、先端医学研究センター長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、産官学連携支援室の業務を統括する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副室長)
第5条 副室長は、先端医学研究センター長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室員)
第6条 第3条第3号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
[第3条第3号]
(庶務)
第7条 産官学連携支援室の庶務は、上原キャンパス事務部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、産学連携支援室の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、先端医学研究センター長が行う。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。