○国立大学法人琉球大学コモンズ形成推進室規程
(令和6年2月28日)
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学コモンズ形成推進室(以下「コモンズ形成推進室」という。)を置く。
(目的)
第2条 第6期科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月26日閣議決定)において、国立大学の施設については、キャンパス全体が有機的に連携し、あらゆる分野、あらゆる場面で、あらゆるプレーヤーが共創できる拠点「イノベーション・コモンズ」の実現を目指すこととされている。このことを受け、学長のリーダーシップの下、本法人キャンパスのイノベーション・コモンズ化実現に向けた施設整備等の方針案の作成等を目的としてコモンズ形成推進室を設置する。
(業務)
第3条 コモンズ形成推進室は、学長の指示の下、適宜、担当理事と協議の上、本法人キャンパスのイノベーション・コモンズ化に関する次に掲げる業務を行う。
(1) 施設整備に係る方針案の検討及び作成
(2) 施策案の検討及び作成
(組織)
第4条 コモンズ形成推進室は、次に掲げる室員で組織する。
(1) 学長が指名する教員 若干人
(2) 施設運営部長
(3) 総合企画戦略部長
(4) 財務部長
(5) 前各号に掲げる者のほか、コモンズ形成推進室長が必要と認めた者
2 前項第1号及び第5号に規定する室員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 コモンズ形成推進室に室長を置き、室員のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 室長は、コモンズ形成推進室の業務を総括する。
(副室長)
第6条 副室長は、室員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(報告等)
第7条 コモンズ形成推進室は、第3条に規定する業務内容について、必要に応じて、環境・施設マネジメント委員会等の関係委員会に報告等を行う。
(庶務)
第8条 コモンズ形成推進室の庶務は、施設運営部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、コモンズ形成推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、学長が行う。
附 則
この規程は、令和6年2月28日から施行する。