○国立大学法人琉球大学日本学術振興会特別研究員(JSPS特別研究員)実施要項
(令和6年3月27日制定) |
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(目的等)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が日本学術振興会が実施する「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により雇用する日本学術振興会特別研究員(以下「JSPS特別研究員」という。)受入に関し必要な事項を定めるものとする。
2 JSPS特別研究員に関し必要な事項について、この要項及び国立大学法人琉球大学日本学術振興会特別研究員(JSPS特別研究員)就業規程に定めのないものは、日本学術振興会が定める雇用支援事業の募集要項、遵守事項および諸手続きの手引き、事務処理説明書その他関係法令等によるものとする。
(職務)
第2条 JSPS特別研究員の職務は、日本学術振興会が定める「特別研究員 募集要項」に基づき、申請書記載の研究計画の遂行に専念することとする。
2 本法人は、JSPS特別研究員の研究の遂行に支障が生じないように、JSPS特別研究員が主体的に研究できる環境を確保する。
3 JSPS特別研究員が希望する場合には、第1項の研究専念義務を妨げない範囲で、日本学術振興会が認める科学研究費助成事業の一部研究種目への応募・実施を可能とする。
4 JSPS特別研究員が希望する場合には、第1項の研究専念義務を妨げない範囲で、受入研究者のプロジェクトを中心に、学内の他のプロジェクトに参加することを可能とする。
5 JSPS特別研究員が希望する場合で、受入研究者が所属する部局等の長の同意が得られたときは、第1項の研究専念義務を妨げない範囲で受入研究者等の指導のもと、授業等に補助として参加することを可能とする。
(雇用の手続)
第3条 JSPS特別研究員採用内定者の雇用手続は、受入研究者の所属部局等の長が行うものとする。
2 受入研究者の所属部局等の長は、部局等内の手続に基づき適正な雇用手続による受入れを行う。
(中断)
第4条 JSPS特別研究員は、出産・育児・介護・傷病を理由として休業または休職を取得する期間を上限として、日本学術振興会へ特別研究員の採用中断願を提出することができる。
2 採用中断中に若手研究者雇用支援金(以下「雇用支援金」という。)の残額が尽きることがないように期間を決定する。
3 JSPS特別研究員が採用中断を取得した場合の延長期間は、雇用支援金の残額で給与が支給できる期間の範囲内とする。雇用支援金の月額に満たない場合は、JSPS特別研究員の同意のもと、期間を決定する。
(兼業)
第5条 JSPS特別研究員は、国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程に基づき兼業を実施することができる。
(学術条件整備費)
第6条 日本学術振興会からJSPS特別研究員に交付される特別研究員奨励費(雇用PD等)(以下「学術条件整備費」という。)は、JSPS特別研究員が主体的に研究に専念できる環境を確保するための経費等として使用する。学術条件整備費の使途は、次の各号に定める。
(1) 学術条件整備費は、JSPS特別研究員の法定福利費に充てることとする。なお、残額が生じることが見込まれた場合、JSPS特別研究員の所属部局等は、JSPS特別研究員からの提案に基づき、当該残額を研究に専念できる環境を確保するための経費に使用することができる。
(2) JSPS特別研究員の任期満了後に学術条件整備費に残額が生じた場合は、任期中に所属部局等が負担した光熱水費等に充てることができる。
2 JSPS特別研究員が受入研究機関を変更した場合、JSPS特別研究員の身分を辞退した場合及びJSPS特別研究員の身分を失った場合は、日本学術振興会の使用ルールに基づき未執行額の送金又は返還を行う。
(受入研究機関の変更受入)
第7条 JSPS特別研究員の任期途中における他機関からの受入については、法定福利費に充当する学術条件整備費の残額の範囲内とする。ただし、受入予定の所属部局等が法定福利費を負担する場合はこの限りではない。
(海外渡航)
第8条 JSPS特別研究員が研究活動のため海外渡航を希望し、受入研究者及び所属部局等の長がこれに同意した場合には、JSPS特別研究員は海外渡航をすることができる。ただし、学位や単位の取得を目的とした留学又は語学研修を目的とした海外渡航はできない。
2 渡航経費は、自己負担又は特別研究員奨励費若しくはその他助成金等からの支出とする。
(庶務)
第9条 JSPS特別研究員に関する庶務は、他部局等の所掌に属するものを除いて総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(改廃)
第10条 この要項の改廃は、研究を担当する理事が行う。
附 則
この要項は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要項は、令和6年5月31日から実施する。