○国立大学法人琉球大学SDGs推進本部規則
(令和6年4月2日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第20条の5第2項の規定に基づき、本法人における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に資する様々な活動を推進するため設置する国立大学法人琉球大学SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) SDGsの達成に貢献する本法人の活動の推進に関すること。
(2) SDGsに係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) SDGsに係る情報発信に関すること。
(4) その他SDGsの達成に必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副理事 若干人
(2) 学長が指名する学長補佐 若干人
(3) その他学長が必要と認める者 若干人
2 前項第3号に規定する者の任期は、指名された日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。ただし、これらの本部員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置き、前条第1項第1号に規定する者のうちから学長が指名するものをもって充てる。
2 本部長は、推進本部の業務を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、推進本部の業務を行う。
(推進本部会議)
第5条 推進本部に、第2条の業務に関する事項を審議するため、SDGs推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)を置く。
[第2条]
2 推進本部会議は、第3条第1項に規定する者をもって組織する。
[第3条第1項]
(議長)
第6条 本部長は、推進本部会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第7条 推進本部会議は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 推進本部会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進本部会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部門)
第9条 推進本部に、第2条に掲げる業務に関する特定の事項を検討及び実施させるため、必要な部門を置く。
[第2条]
2 部門に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(庶務)
第10条 推進本部に関する庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(改廃)
第12条 この規則の改廃は、推進本部会議の審議及び役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学SDGs推進室規程(令和2年2月26日制定)、国立大学法人琉球大学SDGs推進室ワーキンググループ設置に関する申合せ(令和2年6月5日SDGs推進室会議決定)及び「カーボンニュートラル推進チーム」の設置について(令和4年2月4日SDGs推進室会議決定)は、廃止する。
3 この規則の施行後、最初に指名される第3条第1項第3号に規定する者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。