○国立大学法人琉球大学SDGs推進本部部門規程
(令和6年4月2日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学SDGs推進本部規則(以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、規則第2条に掲げる業務に関する特定の事項を検討及び実施するための部門に関し必要な事項を定める。
(部門)
第2条 SDGs推進本部の下に、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 教育部門
(2) 研究部門
(3) 社会貢献部門
(4) 業務・ガバナンス部門
(5) カーボンニュートラル推進部門
2 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)におけるSDGsに関する取組を推進するため、前項各号に規定する部門(以下「各部門」という。)は相互に連携するものとする。
(業務)
第3条 前条第1項に規定する部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 規則第2条に掲げる業務のうち各部門に関連する事項の検討及び実施に関すること。
[規則第2条]
(2) その他各部門が本法人のSDGs推進のために必要と認める事項
(組織)
第4条 各部門の構成等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各部門は、SDGs推進本部長(以下「本部長」という。)が指名する教職員をもって構成する。
(2) 各部門に部門長を置き、前号に規定する構成員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
(3) 各部門長は、部門を統括する。
2 本部長は、カーボンニュートラル推進部門の構成員である教職員を指名する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設運営部施設企画課環境・施設マネジメント室長を指名する。
(2) 他の各部門の部門長に、その部門の構成員を推薦するよう求めることができる。
(部門会議)
第5条 各部門に、第3条に規定する事項を審議するため、部門会議を置き、必要に応じて開催する。
[第3条]
2 部門会議は、前条に規定する構成員をもって組織する。
3 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。
4 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
5 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を部門会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(部門長連絡会)
第6条 部門間の連絡調整及び複数の部門に関連する事項の協議等のため、SDGs部門長連絡会(以下「部門長連絡会」)を置き、必要に応じて開催する。
2 部門長連絡会は、第4条第1項第2号に規定する部門長をもって組織する。
(庶務)
第7条 各部門等に関する庶務は、次の各号に掲げる部署において処理する。
(1) 教育部門 学生部教育支援課
(2) 研究部門 総合企画戦略部研究推進課
(3) 社会貢献部門 総合企画戦略部地域連携推進課
(4) 業務・ガバナンス部門及び部門長連絡会 総合企画戦略部経営戦略課
(5) カーボンニュートラル推進部門 施設運営部施設企画課
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部門に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、SDGs推進本部会議の議を経て、本部長が行う。
附 則
この規程は、令和6 年4 月1 日から施行する。