○琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センターフィールド及び施設等の業務管理要項
琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センターフィールド及び施設等の業務管理要領(平成27年4月1日制定)を全部改正する。
(令和6年3月27日制定)
第1条 この要項については、琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター技術支援室細則第9条の規定に基づき、琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の技術支援室の業務管理に関し必要な事項を定める。
第2条 技術支援室における各班は、次に掲げる圃場等を管理する。
(1) 作物班 作物関係圃場、農用資器材作業棟
(2) 園芸班 園芸関係圃場、生産物収納保蔵庫、園芸ガラス室1号から3号棟
(3) 畜産班 牧草関係圃場、牛舎、豚舎、畜産施設管理棟、環境調整装置棟、堆肥施設、パドック及び家畜等
(4) 農業機械班 牧草関係圃場、農機具整備工作棟、動力農機具格納庫、農用機械格納庫
(5) 上原研究園班 上原研究園の圃場、上原研究園の各施設及び機器類等
(6) 森林班 与那フィールドの演習林及び里山研究園、与那フィールドの施設及び機器類等
第3条 他の班が管理する圃場、施設及び機器類等を使用したい者は、それを管理する班の承諾を得るものとする。
第4条 それぞれの業務を遂行するにあたって業務日誌(様式1)及び必要に応じて管理簿等(様式2から様式5)を作成するものとする。
第5条 この要項の改廃は、センター運営委員会の議を経て学部長が行う。
附 則
この要項は、令和6年3月27日から実施する。