○琉球大学熱帯生物圏研究センター植物研究拠点アライアンス・プラチナ枠審査委員会設置要項
(令和5年9月29日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学熱帯生物圏研究センター運営委員会規程第8条の規定に基づき、琉球大学熱帯生物圏研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門委員会として設置する琉球大学熱帯生物圏研究センター植物研究拠点アライアンス・プラチナ枠審査委員会(以下「プラチナ枠審査委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「植物研究拠点アライアンス(Plant Science Core Alliance。以下「PSCA」という。)」とは、文部科学省から認定を受けた共同利用・共同研究拠点のうち、植物を用いた研究を実施している拠点間の連携により、国内の植物研究力強化及び世界における日本の植物研究をリードしていく目的で設立されたものをいう。
(2) 「アライアンス・プラチナ枠」とは、PSCAが実施する2拠点以上の施設を利用した共同利用・共同研究をいう。
(任務)
第3条 アライアンス・プラチナ枠におけるプラチナ枠審査委員会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1次審査として書類審査を行い、採択の優先順位を決定すること。
(2) PSCAが設置する外部審査会に2次審査を付託すること。
(3) 2次審査により採択の可否が内定した際は、運営委員会に報告すること。
(組織)
第4条 プラチナ枠審査委員会は、熱帯生物圏研究センター長(以下「センター長」という。)が指名する若干名のセンター教員をもって組織する。
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 プラチナ枠審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出するものとする。
3 委員長は、プラチナ枠審査委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 プラチナ枠審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 プラチナ枠審査委員会の庶務は、総合企画戦略部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、プラチナ枠審査委員会の運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、運営委員会の議を経てセンター長が行う。
附 則
この要項は、令和5年9月29日から実施する。