○琉球大学病院における中央診療施設等の部長及び副部長の指名に関する申合せ
(令和6年9月10日申合せ第1号)
(趣旨)
第1条 琉球大学病院規程(以下、「病院規程」という。)第17条の規定に基づき、病院長が行う中央診療施設等の部長及び副部長(以下、「部長等」という。)の指名について必要な事項を定める。
(部長等の代行について)
第2条 病院長は、部長等の適任者がいないと判断した場合には、代行を指名することができる。
2 部長代行は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の教授又は准教授のうちから、病院運営委員会の意見を参酌して、病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の特命教授又は特命准教授のうちから指名することができる。
3 副部長代行は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の教授、准教授又は講師のうちから、病院運営委員会の意見を参酌して、病院長が指名する。ただし、病院長が必要と認める場合は、医学部、病院又は大学院医学研究科所属の特命教授、特命准教授または特命講師のうちから指名することができる。
4 部長等の代行(以下、「部長代行等」という。)は、学長の任命を要しないものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、必要と認める場合は病院長が部長代行となることができる。
(部長代行等の指名の解除について)
第3条 病院長は、部長等に適任と認められるものがいると判断した場合には、部長代行等の指名を解除するものとする。
2 前項以外の事由により、病院長が部長代行等の指名の解除が必要と判断した場合は、病院規程第10条の2の規程を準用するものとする。
附 則
この申合せは、令和5年4月1日から実施する。