○国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンター教員選考内規に係る教育研究業績等審査に関する申合せ
(平成30年2月1日制定)
改正
令和6年3月26日
(趣旨)
第1条 この申合せは、国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンター教員選考内規第13条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学評価IRマネジメントセンター(以下「センター」という。)の専任教員の採用又は昇任人事(以下「採用等人事」という。)における教育研究業績等の審査に関し、必要な事項を定める。
(研究歴、教育歴及び実務経験歴の定義)
第2条 この申合せでは、研究歴、教育歴及び実務経験歴について、次のとおり定義する。
2 研究歴とは、次に掲げる年数をいう。
(1) 大学院在学年数
(2) 国公立研究機関等の研究員及びこれに準ずる職にあった年数
(3) 大学、短期大学又は高等専門学校で助教以上の職にあった年数
3 教育歴とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校の教員及びこれに準ずる職にあった年数をいう。
4 実務経験歴とは、大学など高等教育機関における国立大学法人評価、大学機関別認証評価等の大学評価に関する業務及びIRに関する業務(以下「評価等」という)を担当した年数をいう。
(教員選考の基準等)
第3条 センターにおける教員選考の基準は、国立大学法人琉球大学教員選考基準第2条から第4条の2に定めるもののほか、原則として次の各号に定めるところによる。
(1) 教授の資格については、大学の学部卒業者(これと同等の資格をもつ者を含む。以下同じ。)にあっては15年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(2) 准教授の資格については、大学の学部卒業者にあっては10年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(3) 講師の資格については、大学の学部卒業者にあっては5年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(4) 助教の資格については、大学の学部卒業者にあっては2年以上の研究歴、教育歴又は実務経験歴を有する者であること。
(研究業績、教育業績及び実務経験業績の定義)
第4条 この申合せでは、教育研究業績等を次のとおり定義する。
(1) 研究業績とは、学術的・専門的な論文、著作、翻訳及びこれらに準ずる業績をいう。
(2) 教育業績とは、大学等における教育経験及び教育上の貢献度が高い論文、著作、翻訳並びにこれらに準ずる教育経験及び業績をいう。
(3) 実務経験業績とは、評価等における業績をいう。
(研究業績、教育業績及び実務経験業績の評点)
第5条 この申合せでは、各業績の評点及び配点を次項から第5項のとおり定める。
2 教員の職階に応じ必要な研究業績、教育業績又は実務経験業績の評点の基準は次の表のとおりとする。
 区分
 研究業績
 教育業績又は実務経験業績
 合計点
 教授
 15点以上
 15点以上
 30点以上
 准教授
 7点以上
 7点以上
 20点以上
 講師
 3点以上
 3点以上
 10点以上
 助教
 1点以上
 1点以上
 5点以上
3 研究業績の評点については、次のとおりとする。
(1) 博士の学位は、5点とする。
(2) 国際及び国単位の学会の中央誌の論文等は、3点又は4点とする。
(3) 紀要及び学会誌等の論文は、1~3点とする。
(4) 学会等における評価等に関する研究発表については、1件につき0.5点とする。
(5) 著作、翻訳及び共同研究論文の場合は、第2号及び第3号に準ずる。この場合、共同研究による配点は、研究者の役割分担に応じて行う。
4 教育業績の評点については、次のとおりとする。
(1) 大学卒業後の教育歴については、経験年数等を考慮して、0.5点~3点とする。
(2) 大学など高等教育機関における講義担当歴については、経験年数等を考慮して、0.5点~3点とする。
(3) その他前各号に該当しない特筆すべき教育業績については、3点を超えない範囲で評点することができる。
5 実務経験業績の評点については、次のとおりとする。
(1) 大学卒業後の実務経験については、経験年数等を考慮して、0.5点~3点とする。
(2) 大学など高等教育機関における評価等に関する委員会活動歴については、1件につき0.5点とする。
(3) 大学など高等教育機関や学会における評価等に関する講演会活動歴については、1件につき0.5点とする。
(4) センター報・紀要等における評価等に関する報告等については、1件につき1点とする。
(5) その他前各号に該当しない特筆すべき実務経験業績については、3点を超えない範囲で評点することができる。
(教育・研究指導能力の評価)
第6条 教育・研究指導能力については、次の各号に掲げる項目を評価する。
(1) 教育指導能力
(2) コミュニケーション能力
(3) 研究指導能力
(4) 意欲
(5) 協働性
(提出書類)
第7条 採用等人事において提出を求める書類は、次のとおりとする。
(1) 履歴書
(2) 研究業績を示す書類(業績リスト及び研究論文等)
(3) 教育業績を示す書類(業績リスト等)
(4) 実務経験業績を示す書類(業績リスト等)
(5) 大学等の管理運営に関する実績を示す書類
(6) その他特に必要と認めた書類(国際連携、社会貢献に関する実績を示す書類 等)
2 教員の公募に当たっては、前項の書類に加え、最終学校の卒業(修了)証明書及び学位授与証明書(学位記の写しでも可)を提出させる。
(改廃)
第8条 この申合せの改廃は、センター長が担当理事と協議の上、学長の承認を得てセンター長が行う。
附 則
この申合せは、平成30年2月1日から実施する。
附 則(令和6年3月26日)
この申合せは、令和6年3月26日から実施する。