○琉球大学病院のタスクシフト・シェアに係る申し合わせ
(令和5年2月21日制定)
(趣旨)
第1条 この申し合わせは、医師の働き方改革の推進のため、琉球大学病院において推進する医師から他職種への業務の移管(タスクシフト)または共同化(タスクシェア)について、適切な推進を図るために必要な事項について定めるものとする。
(医療安全の確保)
第2条 医師から他職種への業務の移管、または、共同化(以下、「タスクシフト・シェア」という)の実施にあたっては、医療安全の確保の観点から移管、または、共同化する業務について、受ける側の医療関係職種の知識・技能を担保されているものについて実施を検討するものとする。ただし、特に知識・技能の習得が必要のない業務についてはこの限りでない。
2 タスクシフト・シェアを受ける側の医療関係職種について、現行の業務等に過度の支障を来さぬよう、関係職種において当該業務を受けることが可能な体制であるか確認のうえ検討することとする。
(検討・審議体制)
第3条 第2条において他職種への移管または共同化が可能とされた業務については、琉球大学病院働き方改革及び役割分担推進委員会(以下、「役割分担推進委員会」という)において審議し、病院運営委員会で決定する。
2 役割分担推進委員会での審議に先立ち、医師の働き方改革推進ワーキンググループで検討することとする。
(手順書等の明文化)
第4条 タスクシフト・シェアが決定された業務に対し、安全な業務の遂行や運用上必要なことについては関係職種間で協議し、手順書等の客観的に確認が可能な方法により表示するよう努めることとする。
(改廃)
第5条 この申し合わせの改廃は、役割分担推進委員会の議を経て、病院長が行う。
附 則
この申し合わせは、令和5年4月1日から施行する。