○琉球大学病院アレルギーセンター規程
(令和5年7月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学病院規程第17条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)に設置するアレルギーセンター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、沖縄県が設置する「沖縄県アレルギー疾患等医療連絡協議会」と連携し、県内の医療機関や関係機関との連携体制を構築するとともに、アレルギー疾患に関する医療提供体制の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) アレルギー疾患患者に対する診断および治療について、関係する診療科との連携・調整に関すること。
(2) アレルギー疾患患者やその家族、地域住民に対するアレルギー疾患についての情報提供に関すること。
(3) アレルギー疾患医療に携わる医療従事者等の知識や技能向上に資する研修、講演会の実施に関すること。
(4) 沖縄県におけるアレルギー疾患の実情を把握するための調査・研究等の実施に関すること。
(アレルギー相談窓口)
第4条 センターに、第3条に規定する業務を行うため、アレルギー相談窓口を置く。
[第3条]
2 受付業務は医療福祉支援センターが行い、患者等からのアレルギーに関する相談等を医師に引き継ぐ。
(組織)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(4) その他センター長が必要と認めた者
2 センター長は、大学院医学研究科、医学部及び病院の教授(特命教授を含む)又は准教授(特命准教授を含む)のうちから、病院長が任命する。
3 センター長は、病院長の命を受け、センターの管理運営に当たる。
4 副センター長は、センター長が推薦し、病院長が任命する。
5 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
6 センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 センター員は、診療科又は中央診療施設等の教員、栄養士、社会福祉士及び看護師から、センター長が推薦し、病院長が任命する。
8 第1項第3号及び第4号に定める職員は、センター長の命を受け、それぞれの業務を処理する。
(委員会)
第6条 センターの運営に関する必要な事項を審議するため、琉球大学病院アレルギーセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療科又は中央診療施設等から若干人
(4) 医療福祉支援センターから若干人
(5) その他センター長が必要と認める者
2 前項の委員は、病院長が任命する。
(委員の任期)
第8条 前条第1項第3号から第6号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、第5条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第10条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 センターの庶務は、総務課及び関係事務部の協力を得て、センターにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は別に定める。
(改廃)
第14条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、病院長が行う。
附 則
1 この規定は、令和5年7月18日から施行する。
2 この規定の施行後、最初に任命されたセンター長及び副センター長の任期は、第5条第6項の規程にかかわらず、令和7年3月31日までとする。